○湧別町寿の家及び福祉の家条例

平成21年10月5日

条例第114号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の教養の向上、福祉の増進、レクリエーション及び地域社会との交流を図ることにより、健康で明るい生活を営むことができるよう地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町寿の家及び福祉の家(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別町湧別寿の家

湧別町曙町126番地の1

湧別町錦寿の家

湧別町錦町286番地の1

湧別町川西寿の家

湧別町川西334番地の5

湧別町登栄床寿の家

湧別町登栄床154番地の3

湧別町東福祉の家

湧別町東472番地の1

湧別町東湧福祉の家

湧別町東841番地の1

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

2 町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。ただし、第2条に規定する施設の設置地区の老人クラブについては、この限りでない。

(使用料)

第5条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(管理及び使用等)

第6条 この条例の定めるもののほか、施設の管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湧別町寿の家及び福祉の家条例(平成17年湧別町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年12月18日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)

2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

基本使用料

施設区分

室名

使用料

1時間につき

暖房機

1基1時間につき

プロパンガス台

1基1時間につき

寿の家

憩の部屋

100円

100円

集会室

150円

100円

研修室

150円

100円

調理室

100円

100円

福祉の家

談話室

100円

100円

会議室

100円

100円

集会室

150円

100円

調理室

100円

100円

備考

1 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これらに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

2 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとし、その利用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合には1時間として計算するものとする。

4 暖房機は、期間にかかわらず使用した場合に規定使用料を徴する。

5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

湧別町寿の家及び福祉の家条例

平成21年10月5日 条例第114号

(令和3年4月1日施行)