○湧別町老人クラブ運営費補助金交付要綱
平成21年10月5日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、町内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及び老人クラブ連合会の運営に対し、必要な経費を補助することにより老人クラブ活動の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現及び福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 老人クラブが行う事業
老人クラブにおける高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動及びボランティア活動を始めとした地域を豊かにする各種活動
(2) 老人クラブ連合会が行う事業
老人クラブ及び北海道老人クラブ連合会が連携した調査研究、啓発広報活動、生きがいに資する事業、催し物、研修等の事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に必要な経費とし、補助金の額は、別表に定める基準により算定した額とする。
2 交付する補助金の単位は、1円単位とする。
3 補助金の算定に係る会員数の基準日は、毎年4月1日とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
(返還)
第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町補助金交付規則(昭和39年上湧別町規則第6号)、老人クラブ設置及び運営費に関する補助要綱(昭和45年上湧別町告示第9号)又は湧別町老人クラブ運営費補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基準 |
老人クラブ活動に対する助成 | 1 人員割 会員1人当たり 800円 2 クラブ割 30人以上のクラブ 50,000円 10人以上29人以下のクラブ 40,000円 5人以上9人以下のクラブ 30,000円 3人以上4人以下のクラブ 15,000円 |
老人クラブ連合会活動に対する助成 | 北海道が定める「老人クラブ運営費補助金交付要綱」を準用し得た額及び町長が必要と認めた額 |