○湧別町児童センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町児童センター条例(平成21年条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入館の制限)

第2条 町長は、湧別町児童センター(以下「児童センター」という。)に入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(利用時間及び休日)

第3条 児童センター及び実施事業の利用時間並びに休日は、次のとおりとする。

事業名

利用時間

休日

湧別町湧別児童センター

開校日午前10時から午後6時30分まで

休校日午前9時から午後6時30分まで

休校日のうち土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)午前9時から午後6時まで

日曜日、12月30日から翌年1月4日まで

湧別町なかよし児童センター

湧別放課後児童クラブ

開校日授業終了時刻から午後6時30分まで

休校日午前9時から午後6時30分まで

休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで

上湧別放課後児童クラブ

開校日授業終了時刻から午後6時30分まで

休校日午前9時から午後6時30分まで

休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで

芭露キッズ

開校日午後1時から午後6時30分まで

休校日午前9時から午後6時30分まで

休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで

ちびっこ広場児童クラブ

開校日午後1時30分から午後6時30分まで

休校日のうち月曜日・火曜日午後1時30分から午後6時30分まで

休校日のうち水曜日から金曜日午前9時から午後6時30分まで

土曜日、日曜日、祝日、12月30日から翌年1月4日まで

わくわくキッズ児童クラブ

開校日午後3時30分から午後6時30分まで

休校日午前9時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休日を変更し、又は臨時に休止することができる。

(運営委員会)

第4条 条例第4条の事業を円滑に推進するため、運営委員会を設置し、その意見を求めることができる。

(放課後児童クラブ運営方針)

第5条 放課後児童クラブ事業の円滑な実施を図るため、次のとおり運営方針を定める。

(1) 共同生活において必要な礼儀、規律、協力、奉仕等の基礎的な生活習慣及び生活態度を育成する。

(2) 家庭的な雰囲気のあふれる環境づくりに努め、仲良く助け合って交友する心情を育成する。

(3) 個性及び自主性を尊重するとともに、集団生活の秩序を守り、自律心と責任感を持って行動する態度を育成する。

(放課後児童クラブ活動費)

第6条 放課後児童クラブに入会する児童の保護者から、活動費を徴収することができる。

2 活動費は町長が別に定めるものとし、月ごとに徴収するものとする。

3 活動費は、月の途中における入会又は退会に伴う日割計算を行わない。

(入会申請書)

第7条 条例第8条の入会申請は、放課後児童クラブ入会(変更)申請書(様式第1号)に児童状況調書兼登録簿(様式第2号)を添え提出するものとする。

(決定通知書)

第8条 条例第9条の入会決定は、放課後児童クラブ入会(変更)決定通知書(様式第3号)により通知する。

(登録簿)

第9条 町長は、前条の入会決定をしたときは、当該児童にかかる事項について児童状況調書兼登録簿(様式第2号)により登録者の状況を管理する。

(変更申請書)

第10条 条例第10条の変更申請は、放課後児童クラブ入会(変更)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(変更決定通知書)

第11条 条例第11条の変更決定は、放課後児童クラブ入会(変更)決定通知書(様式第3号)により通知する。

(休会・退会届)

第12条 条例第12条の休会及び退会は、放課後児童クラブ休会・退会届(様式第4号)を提出するものとする。

(入会取消通知書)

第13条 条例第13条の入会取消しは、放課後児童クラブ入会取消通知書(様式第5号)により通知する。

(遵守事項)

第14条 入館者は、条例、この規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び附属設備等を破損させ、又は汚損させる行為をしない。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年上湧別町規則第6号)、上湧別町放課後児童対策事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第22号)又は湧別町児童複合施設条例施行規則(平成18年湧別町規則第25号)、湧別町児童会運営要綱(平成18年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月20日規則第22号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町児童センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 規則第61号
平成22年3月23日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年7月21日 規則第17号
平成28年10月20日 規則第22号
平成29年1月5日 規則第3号
平成29年9月21日 規則第15号
令和2年6月22日 規則第21号
令和3年9月10日 規則第14号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第24号