○湧別町児童センター条例施行規則
平成21年10月5日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町児童センター条例(平成21年条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入館の制限)
第2条 町長は、湧別町児童センター(以下「児童センター」という。)に入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用時間及び休日)
第3条 児童センター及び実施事業の利用時間並びに休日は、次のとおりとする。
事業名 | 利用時間 | 休日 |
湧別町湧別児童センター | 開校日午前10時から午後6時30分まで 休校日午前9時から午後6時30分まで 休校日のうち土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)午前9時から午後6時まで | 日曜日、12月30日から翌年1月4日まで |
湧別町なかよし児童センター | ||
湧別放課後児童クラブ | 開校日授業終了時刻から午後6時30分まで 休校日午前9時から午後6時30分まで 休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで | |
上湧別放課後児童クラブ | 開校日授業終了時刻から午後6時30分まで 休校日午前9時から午後6時30分まで 休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで | |
芭露キッズ | 開校日午後1時から午後6時30分まで 休校日午前9時から午後6時30分まで 休校日のうち土曜日、祝日午前9時から午後6時まで | |
ちびっこ広場児童クラブ | 開校日午後1時30分から午後6時30分まで 休校日のうち月曜日・火曜日午後1時30分から午後6時30分まで 休校日のうち水曜日から金曜日午前9時から午後6時30分まで | 土曜日、日曜日、祝日、12月30日から翌年1月4日まで |
わくわくキッズ児童クラブ | 開校日午後3時30分から午後6時30分まで 休校日午前9時から午後6時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休日を変更し、又は臨時に休止することができる。
(運営委員会)
第4条 条例第4条の事業を円滑に推進するため、運営委員会を設置し、その意見を求めることができる。
(放課後児童クラブ運営方針)
第5条 放課後児童クラブ事業の円滑な実施を図るため、次のとおり運営方針を定める。
(1) 共同生活において必要な礼儀、規律、協力、奉仕等の基礎的な生活習慣及び生活態度を育成する。
(2) 家庭的な雰囲気のあふれる環境づくりに努め、仲良く助け合って交友する心情を育成する。
(3) 個性及び自主性を尊重するとともに、集団生活の秩序を守り、自律心と責任感を持って行動する態度を育成する。
(放課後児童クラブ活動費)
第6条 放課後児童クラブに入会する児童の保護者から、活動費を徴収することができる。
2 活動費は町長が別に定めるものとし、月ごとに徴収するものとする。
3 活動費は、月の途中における入会又は退会に伴う日割計算を行わない。
(遵守事項)
第14条 入館者は、条例、この規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属設備等を破損させ、又は汚損させる行為をしない。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年上湧別町規則第6号)、上湧別町放課後児童対策事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第22号)又は湧別町児童複合施設条例施行規則(平成18年湧別町規則第25号)、湧別町児童会運営要綱(平成18年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月20日規則第22号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。