○湧別町児童センター条例
平成21年10月5日
条例第111号
(設置)
第1条 湧別町児童センター(以下「児童センター」という。)は、児童福祉の向上を図るため、児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町湧別児童センター | 湧別町栄町143番地の1 |
湧別町なかよし児童センター | 湧別町中湧別中町3021番の1 |
(職員)
第3条 児童センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(事業内容及び実施場所)
第4条 児童センターはその目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童センター事業
児童の健全な遊びと体力の増進を集団的又は個別的な指導により行うとともに、地域の児童福祉を目的とした組織の育成支援その他児童の健全育成に関する事業
(2) 放課後児童クラブ事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校及び義務教育学校の前期課程に就学している児童に対し、適切な遊びと生活の場を提供しその健全な育成を図る事業
事業名称 | 実施場所 |
湧別放課後児童クラブ | 湧別町栄町143番地の1 湧別児童センター内 |
上湧別放課後児童クラブ | 湧別町中湧別中町3021番地の1 なかよし児童センター内 |
(3) 子どもの居場所づくり事業
児童が地域において安心で安全な遊びと生活ができる場所を提供し、その健全な育成を図る事業
事業名称 | 実施場所 |
ちびっこ広場児童クラブ | 湧別町上湧別屯田市街地67番地の8 上湧別農村環境改善センター内 |
わくわくキッズ児童クラブ | 湧別町開盛3039番地の4 開盛保育所内 |
芭露キッズ | 湧別町芭露248番地の5 芭露畜産研修センター内 |
(利用者)
第5条 児童センターの事業を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の児童とする。ただし、小学校就学前児童が利用するときは、保護者が同伴するものとする。
(2) 児童の福祉増進に関係する個人及び団体
(3) 町長が特に必要と認める者
(放課後児童クラブ入会の資格及び制限)
第6条 放課後児童クラブに入会できる児童は、保護者が町内に住所を有し、小学校及び義務教育学校前期課程に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が労働のため昼間不在の児童
(2) 保護者が病気等による療養又は産前産後の児童
(3) 家族等の介護等により保護者が昼間不在の児童
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要があると町長が認めたときは、定員の範囲内において入会することができる。
(1) 感染性の疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で放課後児童クラブの育成指導に堪えないと認められる者
(入会定員)
第7条 放課後児童クラブの入会定員は、次のとおりとする。
(1) 湧別放課後児童クラブ 40人以内
(2) 上湧別放課後児童クラブ 40人以内
(入会申請)
第8条 放課後児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、入会申請書を町長に提出しなければならない。
(入会決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはこれを審査し、入会の可否を児童の保護者に通知する。
(変更申請)
第10条 児童の保護者は、放課後児童クラブの入会決定を受けた内容に変更が生じたときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。
(変更決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、変更内容を審査しその可否を児童の保護者に通知する。
(休会及び退会)
第12条 放課後児童クラブに入会している児童が、一時的な休会又は退会の必要が生じたときは、休会・退会届を町長に提出しなければならない。
(入会の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく活動に参加しないとき。
(2) やむを得ない理由により、当該児童の入会を継続することが困難となったとき。
(3) 入会の理由が消滅したと認められるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。