○湧別町へき地保育所条例施行規則

平成21年10月5日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町へき地保育所条例(平成21年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 条例第4条に規定する保育所の開設期間中の保育時間は、次条に規定する休日を除き午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育時間を超えた預かり保育については、町長が別に定める。

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月30日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(入所の申込み)

第4条 児童を入所させようとする者は、町立へき地保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第5条 町長は、前条の申込みを受けたときは、入所の適否を審査し、適当と認めたときは町立へき地保育所入所決定通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(退所又は停止)

第6条 保育所を退所させようとするものは、町立へき地保育所退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童を退所させ、又は通所を停止させることができる。

(1) 条例第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 正当な理由がなく1箇月以上欠席したとき。

(3) 月額保育料の滞納が翌々月にわたったとき。

3 町長は、前項の規定により退所又は停止と決定したときは、当該保護者に対し町立へき地保育所退所(停止)通知書(様式第4号)により通知する。

(保育料の不還付)

第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立へき地保育所設置条例施行規則(昭和43年上湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町へき地保育所条例施行規則

平成21年10月5日 規則第59号

(令和3年10月1日施行)