○湧別町へき地保育所条例施行規則
平成21年10月5日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町へき地保育所条例(平成21年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育時間を超えた預かり保育については、町長が別に定める。
(休日)
第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(入所の申込み)
第4条 児童を入所させようとする者は、町立へき地保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退所又は停止)
第6条 保育所を退所させようとするものは、町立へき地保育所退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童を退所させ、又は通所を停止させることができる。
(1) 条例第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 正当な理由がなく1箇月以上欠席したとき。
(3) 月額保育料の滞納が翌々月にわたったとき。
(保育料の不還付)
第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立へき地保育所設置条例施行規則(昭和43年上湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。