○湧別町へき地保育所条例

平成21年10月5日

条例第110号

(設置)

第1条 開盛地区において保育を要する児童を保育し、その健全なる育成を図るため、へき地保育所を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満3歳から小学校就学に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 前号の児童の親権を行う者又は後見人その他の者で常に監護するもの

(名称、位置及び定員)

第3条 湧別町立へき地保育所(以下「保育所」という。)の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

開盛保育所

湧別町開盛3039番地の4

30人

(開設期間)

第4条 保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長は、その地域の実情に応じ、この期間を短縮することができる。

(入所の許可)

第5条 町長は、保護者の委託により児童の入所を許可する。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童は、許可しないことがある。

(1) 感染性又は悪質の疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が入所不適当と認めた者

(広域入所)

第6条 町長は、他の普通地方公共団体の児童を入所させることができる。

2 前項の児童の保育に関することは、他の普通地方公共団体との委託契約による。

(保育所の職員)

第7条 保育所に所長、保育士及びその他の職員を置く。

(保育料)

第8条 第5条の規定により入所させた児童の保護者から徴収する保育料は、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)第8条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立へき地保育所設置条例(昭和43年上湧別町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間の保育料は、合併前の条例の例による。

湧別町へき地保育所条例

平成21年10月5日 条例第110号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 条例第110号