○湧別町高齢者事業団運営補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町高齢者事業団(以下「事業団」という。)の運営に対し、必要な経費を補助することにより、高齢者の社会参加による地域社会への貢献と生きがいの充実を図り、高齢者の福祉増進に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、事業団事務局職員に要する人件費とする。

2 前項の人件費には、給料及び手当のほか、福利厚生費を含むものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、町長が必要と認めた額とする。

2 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町補助金交付規則(昭和39年上湧別町規則第6号)又は湧別町いきがい就労センター運営補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町高齢者事業団運営補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第14号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第14号