○遠軽地区保護司会湧別分区補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、罪を犯した者の改善及び更正を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努める遠軽地区保護司会湧別分区に対し、必要な経費を補助する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 保護観察に関する技術、方法の研究

(2) 一般防犯予防活動の助長

(3) 保護司相互間の連絡、協力に関する事項

(4) その他更生保護法(平成19年法律第88号)の運用を助成するために必要と認める事項

2 補助の対象となる経費は、事務費、旅費及び研修費とする。

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業の実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とする。

2 交付する補助金の単位は、1円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の遠軽地区保護司会湧別分区補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽地区保護司会湧別分区補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第12号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第12号