○湧別町社会福祉会館条例

平成21年10月5日

条例第107号

(設置)

第1条 町民の福祉増進及び生活文化の維持向上を図るため、湧別町社会福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町社会福祉会館

(2) 位置 湧別町中湧別南町911番地

(開館時間)

第3条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 福祉会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(業務)

第5条 福祉会館は、次の業務を行う。

(1) 町民の会合及び相談

(2) 教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動等の会場使用

(3) 青年、婦人団体、老人クラブ等の会合

(4) 講習会、研修会等の会場

(5) 冠婚葬祭等の会場。ただし、葬儀については、他に利用する施設のない場合に限る。

(6) 町長が行政上特に必要と認めた場合の施設及び設備の使用

(7) その他施設の使用を希望する者に対する施設の使用

(職員)

第6条 福祉会館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) その他の職員

(使用料)

第7条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(管理及び使用等)

第8条 この条例で定めるもののほか、福祉会館の管理、使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町社会福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年上湧別町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

室名

1時間当たり使用料

備考

夏期

冬期

料理講習室

ガス台1基1時間につき 100円

300

400

視聴覚室

250

550

 

第1和会議室

250

350

 

第2和会議室

250

350

 

老人室

500

1,100

 

講堂

800

1,800

 

ステージ

100

400

 

葬儀

全館2日間 50,000

料理講習室、老人室2日間 12,500

全館2日間 70,000

料理講習室、老人室2日間 17,500

ガス使用料を含む

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は、規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は、規定使用料の3倍の額とする。

3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

5 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。

6 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

湧別町社会福祉会館条例

平成21年10月5日 条例第107号

(平成23年4月1日施行)