○湧別町郷土館条例

平成21年10月5日

条例第104号

(設置)

第1条 この条例は、郷土の歴史と文化の貴重な資産を保存し、及び伝承し、町民の教育、学術及び文化の振興を図るため、湧別町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(名称及び設置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町郷土館

(2) 位置 湧別町栄町155番地の1

(維持管理)

第3条 郷土館は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間及び休館日)

第4条 郷土館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、適宜開館時間を変更することができる。

開館日

開館時間

毎週火曜日から土曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

日曜日及び祝日

午前9時から午後4時30分まで

2 郷土館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、開館することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合を除くものとする。)

(2) 12月30日から翌年の1月4日まで

(3) 教育委員会が特に必要と認めた日

(職員)

第5条 郷土館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第6条 郷土館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 郷土史等に関する実物、標本、模型、文献及び映像等の資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 郷土史等に関する専門的又は技術的な調査、研究、助言、指導等を行うこと。

(3) 資料の保管、展示等に関する技術的な研究を行うこと。

(4) 教育、学術及び郷土文化の振興を図ること。

(5) 講演会、研究会、展示会、講習会、講座及び映画会等を開催すること。

(6) 伝統的芸能、料理及び生活文化を保存し、及び伝承すること。

(7) 開拓往時の生活等を体験する学習機会を提供すること。

(8) 郷土史研究グループ等の育成を図ること。

(9) 都市との交流促進を図ること。

(10) その他必要な事業を行うこと。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 郷土館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする場合は、教育委員会に申込みの上承認を受けてから現品を搬入しなければならない。

2 寄託を受けた資料が天災その他避けることのできない事情による損失を被った場合は、教育委員会はその責めに任じない。

(入館の許可)

第8条 郷土館を観覧するときは、受付において受付簿に記入しなければならない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、郷土館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれがあり、入館者の観覧に支障を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる物品、動物等を携行する者

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められる者

(観覧料)

第10条 郷土館の観覧料は、無料とする。

(管理及び使用等)

第11条 この条例に定めるもののほか、郷土館の管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湧別町郷土館設置条例(昭和50年湧別町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町郷土館条例

平成21年10月5日 条例第104号

(平成27年12月18日施行)