○湧別町漫画美術館条例施行規則
平成21年10月5日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町漫画美術館条例(平成21年条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漫画美術館資料の貸出し)
第2条 湧別町漫画美術館(以下「美術館」という。)の資料は、次に掲げる者に対して貸出しをすることができる。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 国及び他の地方公共団体の長
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長
(3) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長
(4) その他町長が適当と認める者
3 町長は、美術館資料の貸出しを承認したときは、漫画美術館資料貸出承認書(様式第2号)を交付する。
4 貸出しを受けた者は、細心の注意をもって、美術館資料を取り扱わなければならない。美術館資料に損傷を与えた場合は、原状に復する費用を借受者から徴することがある。
(ギャラリースペースの貸出し)
第3条 町民の芸術及び文化の振興が図られると認められる場合には、個人又は団体の作品及び資料等の展示のため、町民ギャラリースペース(以下「ギャラリースペース」という。)として、美術館のスペースの一部を次に掲げるものに使用させることができる。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 湧別町文化協会に加盟する団体
(3) その他町長が展示を必要と認める個人又は団体
3 町長は、ギャラリースペースの使用を承認したときは、漫画美術館ギャラリースペース使用承認書(様式第4号)を申請者に交付する。
4 町長は、前項に規定する使用承認に当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 使用の目的が美術館の設置目的に反すると認めるとき。
(2) 美術館の資料、展示物、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 美術館の管理運営上、支障があると認めるとき。
(4) その他美術館の使用を不適当と認めるとき。
(使用承認の取消し)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、条例又はこの規則に違反したとき。
(3) 公益上又は美術館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 前条第5項に該当すると認めるとき。
(ギャラリースペースの使用期間)
第5条 美術館ギャラリースペースの使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入館者の制限)
第6条 町長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 美術館の施設、設備、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他美術館の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(販売行為等の禁止)
第7条 美術館の敷地内では、許可なくして物品等の配布若しくは販売、看板若しくはポスターの掲示又は金品の授受、寄附活動、署名活動等の行為をしてはならない。
(職員の処務)
第8条 条例第6条に定める職員(以下「職員」という。)の処務については、別に定める。
(管理)
第9条 職員は、美術館について随時その現状を調査し、特に美術資料及びギャラリースペースの展示物の維持保存上、不完全な点がないかどうかに意を用い、必要な措置を講じなければならない。
(帳簿)
第10条 美術館には、資料管理のため次の帳簿を置く。
(1) 資料台帳
(2) 資料受入簿
(3) 資料貸出簿
(4) ギャラリースペース展示物受入簿
(5) その他必要な帳簿
(賠償責任)
第11条 入館者及び使用者は、美術館の施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 入館者によって使用者の展示資料等が損傷し、汚損し、又は滅失したことにより使用者に損害を及ぼすことがあっても、美術館はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町漫画美術館条例施行規則(平成5年上湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。