○湧別町漫画美術館条例
平成21年10月5日
条例第102号
(設置)
第1条 町民の漫画文化並びに芸術及び文化の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町漫画美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町漫画美術館
(2) 位置 湧別町中湧別中町3020番地の1
(開館時間)
第3条 美術館の開館時間は、特別の場合を除き午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情により館長が認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 美術館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が月曜日に重なった場合は、その翌日)
(3) 12月30日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 美術館の運営上特別に必要があるときは、館長は前項に規定する休館日に開館することができる。
(事業)
第5条 美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 漫画美術に関する作品その他の資料の収集、保管及び展示
(2) 漫画美術に関する展覧会、講演会等の開催
(3) 一般に公開し、漫画美術利用に関する必要な説明
(4) 漫画美術に関する案内書、目録作成及び頒布
(5) その他美術館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第6条 美術館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(管理及び使用等)
第7条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町漫画美術館条例(平成4年上湧別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。