○湧別町文化センター条例
平成21年10月5日
条例第101号
(設置)
第1条 町民の芸術文化の振興、教養の向上及び社会福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湧別町文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町文化センターTOM | 湧別町中湧別中町3020番地の1 |
湧別町文化センターさざ波 | 湧別町栄町219番地の1 |
(維持管理)
第3条 文化センターは、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用時間等)
第4条 文化センターの使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、施設管理者が特に必要と認めたときは、変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、月曜日にあっては午前9時から午後5時までの使用とし、大ホールは貸出しを行わないものとする。
3 休館日は、12月30日から翌年1月4日までとする。
(原状回復)
第5条 使用者は、文化センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(使用料)
第6条 使用料の額は、別表第1に定める額とする。
(管理及び使用等)
第7条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町文化センターTOM条例(平成4年上湧別町条例第16号)又は湧別町文化センター条例(平成17年湧別町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(1) 文化センターTOM
使用料
区分 室名 | 1時間当たり使用料 | 備考 | ||
夏期 | 冬期 | 冷房料 | ||
| 円 | 円 | 円 |
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大ホール | 1,800 | 2,800 | 1,000 |
|
視聴覚室 | 250 | 850 | 600 |
|
研修室 | 250 | 550 | ― |
|
第1和室 | 250 | 350 | ― |
|
第2和室 | 250 | 350 | ― |
|
第1会議室 | 150 | 250 | ― |
|
第2会議室 | 100 | 200 | ― |
|
第3会議室 | 150 | 250 | ― |
|
配膳室 | ― | ― | ― | プロパンガス1基1時間につき 100円 |
ミーティング室 | 100 | 200 | ― |
|
ステージ | 250 | 600 | 350 |
|
楽屋 | 100 | 200 | ― |
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(2) 文化センターさざ波
使用料
区分 室名 | 1時間当たり使用料 | 備考 | ||
夏期 | 冬期 | 冷房料 | ||
| 円 | 円 | 円 |
|
大ホール | 1,700 | 2,700 | 1,000 | |
ステージ | 200 | 1,200 | 1000 |
|
楽屋(A) | 100 | 200 | 100 |
|
〃 (B) | 200 | 500 | 300 |
|
リハーサル室 | 300 | 600 | 300 |
|
小会議室(A) | 100 | 200 | 100 |
|
〃 (B) | 200 | 500 | ― |
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多目的ホール | 1,600 | 2,600 | 1,000 |
|
談話室 | 250 | 550 | ― |
|
実習室 | 250 | 550 | ― | プロパンガス1基1時間につき 100円 |
中会議室 | 450 | 1,050 | ― |
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和室(A) | 100 | 200 | ― |
|
〃 (B) | 100 | 200 | ― |
|
〃 (C) | 100 | 200 | ― |
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団体研修室 | 200 | 500 | ― |
|
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。冷房料は、使用した場合に加算する。
2 営利目的で入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は、規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は、規定使用料の3倍の額とする。
3 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他の名目いかんを問わず文化センターに入場するものから、使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的を持って使用する場合をいう。
4 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
5 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算する。
6 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は、徴収しない。
7 ステージのみの使用は、大ホールの使用に支障のない限り認める。
8 大ホールの使用料には、ステージ使用料が含まれているものとみなす。
9 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
別表第2(第6条関係)
文化センター附属設備及び備付物件使用料
区分 種類 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
附属施設 |
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| 円 |
| |
照明施設 |
|
|
| ||
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| ||||
| 大ホール | 1式 | 3,000 |
| |
多目的ホール | 1式 | 1,000 |
| ||
放送施設 |
|
| マイクロホーンを含む。 | ||
|
| ||||
| 大ホール | 1式 | 3,000 | ||
多目的ホール | 1式 | 2,000 | |||
舞台施設 | 1式 | 2,000 |
| ||
電動移動席 | 1式 | 3,000 | TOMのみ | ||
備付物件 | ターンテーブル | 1台 | 200 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,000 | ステージ以外の使用時 | ||
カラオケセット | 1式 | 2,000 |
| ||
ピアノ(日本製) | 1台 | 1,000 |
| ||
ピアノ(海外製) | 1時間 | 1,000 | さざ波のみ | ||
スモークマシン | 1式 | 1,000 |
| ||
ドライアイスマシン | 1式 | 1,000 |
| ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 |
| ||
テーブルクロス | 洗濯代として利用者実費負担 |
備考
1 使用料金は、ピアノ(海外製)を除き1使用者1日につき1回として算定する。
2 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
3 ピアノ調律は、使用者の負担で行うものとする。