○湧別町生涯学習振興奨励事業補助金交付要綱
平成21年10月5日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 町民一人ひとりが、自主的・自発的に学習活動ができ、ゆとりと生きがいのある生活を送ることができるよう、地域住民のニーズに対応した生涯学習活動を進める団体に対し、これに係る経費の一部を補助し、生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、生涯学習住民活動推進事業とする。
(補助対象団体)
第3条 補助対象となる団体は、町民5人以上のグループ・サークルとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の補助率は、別表に定めるとおりとし、補助限度額を10万円以内とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 諸謝金
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 保険料
(6) 通信運搬費
(7) 使用料及び賃貸料
(申請)
第6条 補助を希望する団体は、生涯学習振興奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他参考資料
(補助金の交付の決定)
第7条 教育委員会は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をする。
2 教育委員会は、前項の場合において適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について必要な条件を付すことができる。
(事業報告)
第8条 補助を受け事業終了した団体は、速やかに生涯学習振興奨励事業実績報告書(様式第2号)を次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業収支決算書
(3) その他関係書類
(補助の取消し等)
第9条 次に掲げる事項に抵触する場合には、補助金交付の指令を取り消し、変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) その他補助金交付の指令条件に反したとき。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、合併前の上湧別町の地域学習活動支援事業「マイプラン・マイスタディ」実施要綱又は湧別町生涯学習振興奨励事業補助金交付要綱に規定された手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日教委告示第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度中に、改正前の湧別町生涯学習振興奨励事業補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)による補助を受けている自治会については、5年間の事業期間が終了するまでは、改正前の要綱を適用する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助対象事業の内容、補助対象団体及び補助率は、次のとおりとする。
事業名 | 補助対象事業の内容 | 補助対象団体 | 補助率等 |
生涯学習住民活動推進事業 | グループ・サークル等が自主的に、町民に対して学習会・講習会・講演会・鑑賞会など広く参加を呼びかける事業に経費の一部を補助する。 | 自主的な生涯学習活動を行う5人以上のグループ・サークル | 補助対象経費の4分の3以内、公益性が高いと教育委員会が認める事業は4分の4以内とし、参加料や入場料を徴する場合には、参加料等の収入と補助金額を足した額が、補助対象経費を超えてはならない。 また、諸謝金は、次の区分による限度額とする。 ① 講演、鑑賞会等(1回) 町内:5,000円以内 遠軽ブロック:1万円以内 網走管内:2万円以内 道内・道外:10万円以内 ② 講習会、教室等(複数回必要なもの) 1回に付き2~3時間で5回を限度 1時間当たり2,000円及び交通費相当分(ただし、町内は交通費は支給しない) |