○湧別町芸術文化奨励事業補助実施要綱
平成21年10月5日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が組織するサークル及び町内文化団体が自主的に実施する芸術文化事業に対して、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事業を実施する団体に対する後援に関する事項を定め、町における文化振興及び文化活動の活性化を図ることを目的とする。
(後援対象団体)
第2条 後援の対象となる団体は、次に掲げるものをいう。
(1) 町内で活動している文化団体
(2) 町民で構成している実行委員会
(3) 前条の目的に賛同する町民有志団体
(後援対象事業)
第3条 後援の対象となる事業は、前条に規定する団体が、主に町民を対象として実施し、目的及び内容が広く文化芸術振興に寄与する事業であり、かつ、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。ただし、一部の要件を満たさない場合であっても、教育委員会が特に必要と認めた場合については後援の対象とすることができる。
(1) プロ団体等の招聘事業であること。
(2) 湧別町文化センター又は湧別町ふるさと館JRYを会場として開催するもの
(3) 入場料を徴収するもの
(4) 一部の団体又は会員等に対象限定しないもの
(後援の方法)
第4条 教育委員会が事業の後援をするときは、次の方法による。
(1) 事業に要する経費の一部補助
(2) 事業の企画、実施等に関する助言及びこれに必要な職員等の派遣
(後援補助金)
第5条 前条第1号に規定する方法により後援する場合の補助金額は、1事業につき、補助対象経費から入場料収入基準額を減じた額を限度とする。ただし、当該金額が300万円を超える場合については、これをもって限度額とする。
2 前項に掲げる経費の内、国、北海道、その他の団体が行う補助の対象となったものは、補助対象経費から除く。
3 補助対象経費とは、当該事業に直接要すると認められるもので、詳細については、別表第1によるものとする。
4 入場料収入基準額とは、別表第2に基づき算出された額をいう。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、別に入場料収入基準額を定めることができる。
5 事業実績により入場料収入が入場料収入基準額を下回った場合は主催団体に対して追加補助はしないものとし、また、入場料収入が入場料収入基準額を上回った場合においても返金を要しないものとする。
6 事業実績により入場料収入基準額算定に使用した席数を超えた場合には、超えた席数に入場料平均単価を乗じた額を補助金額から減じた額とする。
(後援補助金の特例)
第6条 教育委員会が特に必要と認めた場合については、前条の規定にかかわらず、補助対象経費から入場料収入を減じた額を補助することができる。
2 入場料収入とは、事業実績における収入金額をいう。
3 第1項による場合の補助金限度額は、予算額の範囲内とする。
(後援申請)
第7条 事業の後援を希望する団体(以下「主催団体」という)は、事業補助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、事業開催の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 主催団体の概要及び規約、役員名簿
(4) その他参考資料
(入場料収入)
第8条 主催団体は、入場料収入を団体収入に代えることができる。
2 入場料単価の設定については、主催団体が定めるものとする。
(後援の決定及び通知)
第9条 第7条の規定による申請があった場合、教育委員会はその内容を審査し、事業後援の適否を決定する。
2 教育委員会は、適否を決定したときは、申請者に対し速やかに通知する。
(補助金の支払)
第10条 後援補助金の支払については、原則事業完了承認後の精算払とするが、教育委員会が特に必要と認める場合には、事業の実施時期に合わせて支払うものとする。
(後援の条件)
第11条 第9条の規定により事業後援の決定を受けた団体は、当該事業の円滑な推進を図るとともに、実施に当たっては教育委員会の後援事業であることを、印刷物等の表示によって明示しなくてはならない。
(申請の変更及び取消し)
第12条 第9条の規定により事業の後援が決定した後に、申請の取消し及び内容等の変更があったときは、申請者は教育委員会に対してその報告をし、承認を受けなければならない。
(事業の遂行の指示)
第13条 教育委員会は、後援事業の円滑及び適正な遂行を図るため必要があると認めるときは、主催団体に対して指示を与えることができる。
2 主催団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。
(後援決定の取消し)
第14条 教育委員会は、後援決定をした後に、主催団体が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、後援の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により後援の決定を受けたとき。
(2) 当該事業を遂行しないとき、又は遂行する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) この要綱又はその他法令等に違反したとき。
(完了報告)
第15条 主催団体は、事業及びそれに係る事務終了後、30日以内に事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して教育委員会あて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業収支決算書(様式第5号)
(3) 印刷物、写真等
(4) その他関係書類
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湧別町芸術文化奨励事業補助実施要綱(平成9年湧別町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、主催団体が上湧別町教育委員会に事業計画書を既に提出している対象事業については、除くものとする。
附則(平成27年9月10日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費
科目 | 細目 | 内容 |
出演費 | 出演料 | 俳優、歌手、演奏家等出演料 |
文芸費 | 演出料、調律料、舞台監督料等 | |
旅費 | 旅費 | 出演者等旅費、日当 |
宿泊費 | 出演者等宿泊費 | |
会場費 | 会場料 | 施設使用料等、会場設営費 |
舞台費 | 大道具費、小道具費(花束等を含む)、衣装費、音響照明費、道具運搬費、楽器運搬費、機材運搬費 | |
報償費 | 報償費 | 会場整理員報償、会場受付員報償、舞台作業員報償 |
宣伝費 | 宣伝費 | 新聞等広告料 |
印刷費 | ポスター印刷費、チラシ印刷費、プログラム印刷費、チケット印刷費 | |
通信費 | 通信費 | 連絡費(電話、郵便等) |
記録費 | 記録費 | 録画費、録音費、写真現像料等 |
食糧費 | 食糧費 | 出演者用弁当、楽屋用菓子 |
事務費 | 事務費 | 著作権使用料、口座振込手数料、保険料、会議等事務費、チケット販売手数料は10%以内とする |
企画費 | 企画費 | 制作会社等の企画料で上記総計の15%以内とする |
補助対象外経費
科目 | 細目 | 内容 |
交際費 | 交際費 | 出演者との会食費、打上げ費 |
事務費 | 事務費 | 限度額を超えるもの |
企画費 | 企画費 | 限度額を超えるもの |
予備費 | 予備費 | 主催団体予備費 |
別表第2(第5条関係)
◆湧別町文化センターさざ波での開催
入場料収入基準額=入場料単価×422席×60% |
◆湧別町文化センターTOMでの開催
入場料収入基準額=入場料単価×座席数×60% |
座席数は、可動席のため公演規模に応じた席数をその都度定める。
◆湧別町ふるさと館JRYでの開催
入場料収入基準額=入場料単価×150席×60% |