○湧別町芭露畜産研修センター条例
平成21年10月5日
条例第96号
(設置)
第1条 町民の生活環境の改善、生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町芭露畜産研修センター(以下「芭露畜産研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芭露畜産研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町芭露畜産研修センター
(2) 位置 湧別町芭露248番地の5
(維持管理)
第3条 芭露畜産研修センターは、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条 芭露畜産研修センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、木曜日、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。) 午前9時から午後6時までとする。
(2) 火曜日、水曜日及び金曜日 午後1時から午後10時までとする。
(3) 教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 芭露畜産研修センターの休館日は12月30日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日においても開館することができる。
(使用の範囲)
第6条 芭露畜産研修センターは、次の使用に供する。
(1) 町民の会合及び相談
(2) 教養、文化、レクリエーション等の会場使用
(3) 各種講習会、研修会、実習等の会場使用
(4) 芸能発表会及び展示会
(5) 芭露畜産研修センター設置の趣旨に関する事項
(6) その他教育委員会が適当と認めるもの
(管理人)
第7条 芭露畜産研修センターに、管理人を置くことができる。
(使用料)
第8条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(管理及び使用等)
第9条 この条例で定めるもののほか、芭露畜産研修センターの管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第11条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
芭露畜産研修センター使用料
(単位:円)
区分 室名 | 1時間当たり使用料 | 備考 | |
夏期 | 冬期 | ||
和室 | 300 | 600 |
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実習室 | 450 | 550 | ガス台1基1時間につき 100円 |
大研修室 | 1,050 | 2,050 |
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第2研修室 | 200 | 500 |
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葬儀 | 和室、実習室、大研修室2日間 28,500 | 和室、実習室、大研修室2日間 53,300 | ガス使用料含む |
備考
1 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
2 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定料金の倍額とする。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとし、その利用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算する。
4 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。