○湧別町図書館図書複写要綱
平成21年10月5日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町図書館(以下「図書館」という。)を利用する者からの申込みにより、図書資料の複写を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(複写図書)
第2条 図書資料を複写できる場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号に定めるところによる。
(複写の種類等)
第3条 複写は、電子複写機により行うものとし、複写する用紙の規格は、日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とする。
(申込方法)
第4条 複写を希望する者は、複写サービス利用申込書(別記様式)により行う。
(実費の徴収)
第5条 この要綱に定める複写を行う場合には、その実費を徴収する。
2 実費の額は、湧別町手数料徴収条例(平成21年条例第84号)の規定による。
(既納実費の不返還)
第6条 既に納入した実費は、返還しない。ただし、図書館長が返還することを適当と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。