○湧別町図書館図書複写要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町図書館(以下「図書館」という。)を利用する者からの申込みにより、図書資料の複写を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(複写図書)

第2条 図書資料を複写できる場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号に定めるところによる。

(複写の種類等)

第3条 複写は、電子複写機により行うものとし、複写する用紙の規格は、日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とする。

(申込方法)

第4条 複写を希望する者は、複写サービス利用申込書(別記様式)により行う。

(実費の徴収)

第5条 この要綱に定める複写を行う場合には、その実費を徴収する。

2 実費の額は、湧別町手数料徴収条例(平成21年条例第84号)の規定による。

(既納実費の不返還)

第6条 既に納入した実費は、返還しない。ただし、図書館長が返還することを適当と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

画像

湧別町図書館図書複写要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第4号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会告示第4号