○湧別町手数料徴収条例
平成21年10月5日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表に定めるところによる。
2 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳及び住民基本台帳にあっては1人分をもって1件とする。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による請求)
第4条 郵便等により請求するときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料等に相当する額を徴収する。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものは、手数料(別表第52項から第55項までに掲げる手数料を除く。)を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上必要とし、請求するもの
(3) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(4) 町民で、公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(6) その他特に町長が必要であると認めるもの
2 戸籍に関し、無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(2) 別表第54項及び第55項に掲げる手数料 湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(手数料の徴収の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付(再交付を除く。)に係る手数料については、第2条の規定に関わらず、徴収しない。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の上湧別町手数料徴収条例(昭和51年上湧別町条例第11号)又は湧別町手数料条例(平成12年湧別町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月11日条例第3号)
この条例は、戸籍法第118条第1項の規定による、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表中通知カードの再交付の項の改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
| (戸籍に関する手数料) |
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1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
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2 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
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3 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
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4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
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5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
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6 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
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7 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
8 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
| (印鑑登録に関する手数料) |
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9 | 印鑑登録証明書交付 | 1通につき | 300円 |
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10 | 印鑑登録証交付 | 1件につき | 300円 |
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| (住民基本台帳に関する手数料) |
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11 | 住民票写し又は除票の写し | 1通につき | 300円 |
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12 | 住民票写しの広域交付 | 1通につき | 300円 |
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13 | 住民票記載事項証明又は除票記載事項証明書 | 1通につき | 300円 |
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14 | 住民票閲覧 | 1件につき | 100円 |
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15 | 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写し | 1通につき | 300円 |
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16 | 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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17 | 住所、居住に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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18 | 生存、死亡、死産に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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| (鳥獣飼養登録証に関する手数料) |
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19 | 鳥獣飼養登録証の交付、更新、再交付に関する手数料 | 1件につき | 3,400円 |
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| (租税公課に関する手数料) |
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20 | 土地建物に関する証明 | 1筆又は1棟につき | 350円 |
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21 | 租税公課に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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22 | 住宅用家屋証明 | 1件につき | 350円 |
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| (地籍に関する手数料) |
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23 | 地籍図 | 閲覧 250円 集成図交付1枚 2,000円 交付1枚図面A2以下 500円 交付1枚図面A2超え 1,000円 |
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24 | 集成図 |
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25 | 三角・多角網図 |
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26 | 辺長外記入図 |
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27 | 地籍調査成果簿 |
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28 | 号線網図 |
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29 | 点番図 |
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30 | 図根点配置図 |
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31 | その他 |
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32 | 地籍簿 |
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| (優良住宅新築の認定申請手数料) |
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33 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下 | 1件につき | 6,200円 |
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34 | 〃 100m2を超え500m2以下 | 1件につき | 8,600円 |
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35 | 〃 500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき | 13,000円 |
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36 | 〃 2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき | 35,000円 |
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37 | 〃 10,000m2を超える | 1件につき | 43,000円 |
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38 | 優良住宅地造成認定手数料 | 1件につき | 86,000円 |
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| (その他の証明手数料) |
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39 | 営業に関する証明 | 1枚につき | 550円 |
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40 | 公簿、公文書等の謄抄本 | 1枚につき | 300円 |
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41 | 公簿、公文書、図面の閲覧 | 1件につき | 100円 |
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42 | 公簿、公文書の閲覧謄写 | 1回につき | 250円 |
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43 | 土地の現況証明 | 1筆につき | 500円 |
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44 | 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき | 100円 |
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45 | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1件につき | 300円 |
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46 | 法人に関する証明 | 1法人につき | 500円 |
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47 | 資産に関する証明 | 1通につき | 400円 |
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48 | 諸資格に関する証明 | 1件につき | 400円 |
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49 | 農地台帳の閲覧 | 1筆につき | 100円 | |
50 | 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1筆につき | 300円 | |
51 | 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、1面につき | 10円 | |
カラーで複写した場合にあっては、1面につき | 80円 | |||
52 | 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、1面につき | 10円 | |
カラーで出力した場合にあっては、1面につき | 80円 | |||
53 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、1面につき | 10円 | |
カラーで複写した場合にあっては、1面につき | 80円 | |||
54 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、1面につき | 10円 | |
カラーで出力した場合にあっては、1面につき | 80円 | |||
55 | その他の証明 | 1件につき | 300円 |
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| (臨時運行許可申請に関する手数料) |
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56 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
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| (その他) |
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57 | 町図(1/50,000) | 1枚につき | 600円 |
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58 | 町図(1/25,000) | 1枚につき | 500円 |
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59 | 市街図(1/10,000) | 1枚につき | 400円 |
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60 | コピー | 1面につき | 10円 |
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61 | カラーコピー | 1面につき | 80円 |