○湧別町図書館条例施行規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町図書館条例(平成21年条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の登録)

第2条 図書館資料(以下「図書等」という。)を借り受けようとする者は、登録手続をしなければならない。

(氏名及び住所の変更)

第3条 登録者が氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(図書等の個人貸出し及び貸出冊数)

第4条 町内に居住し、又は町外から通勤し、若しくは通学する者は、冊数に制限なく希望する図書等を借り受けることができる。ただし、館長が図書館運営上特に必要と認めたときは、冊数を制限することができる。

2 前項に該当しない者であっても館長が適当と認めたときは、登録し図書等を借り受けることができる。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、2週間以内とする。図書等の貸出期間が満了した場合は、速やかに図書等を返却しなければならない。

2 図書等の返却日が休館に当たる場合は、その翌日を返却日とする。

(貸出しの制限)

第6条 次に掲げる図書等は、貸出ししない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 各種新聞、新着雑誌

(2) 貴重な資料

(3) 映像資料

(4) 特に亡失し、又は損傷しやすい資料

(5) その他館長が貸出しを不適当と認めた資料

(移動図書館)

第7条 図書館は、遠隔地の町民の読書活動を推進し、及び利便を図るため移動図書館車により定期的に巡回して図書の貸出しを行うものとする。

2 移動図書館車を利用する場合の手続等については、第2条から第6条までの規定を準用する。

(図書館協議会の委員長)

第8条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の会議)

第9条 協議会は、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とする。

2 会議は、必要があるごとに館長が招集する。

3 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行う。

4 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(多目的室等の利用)

第10条 多目的室及びロビーを町民の利用に供する場合は、次のとおりとし、利用できる時間は、開館時間内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、時間外でも利用できる。

(1) 視聴覚資料の団体視聴

(2) 図書館活動に関する作品の展示及び発表

(3) 図書館活動に関する諸会議及び各種研修会

(4) 図書館活動を通した地域交流

(5) 個人、グループ、ボランティアの図書館活動

(6) 児童生徒の学習等

(7) その他図書館事業の目的に即した事業

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町図書館条例施行規則(平成5年上湧別町教育委員会規則第2号)又は湧別町図書館条例施行規則(平成7年湧別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

湧別町図書館条例施行規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第20号

(平成25年4月1日施行)