○湧別町青年会館条例

平成21年10月5日

条例第94号

(設置)

第1条 青年の福祉増進と教養文化の向上を図るため、湧別町青年会館(以下「青年会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青年会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町青年会館

(2) 位置 湧別町中湧別南町915番地

(維持管理)

第3条 青年会館は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用時間等)

第4条 会館の使用は、午前9時から午後11時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(使用の範囲)

第5条 青年会館は、次の使用に供する。

(1) 青年の会合

(2) 青年の教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動

(3) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用料)

第6条 青年会館の使用料は、無料とする。

(管理及び使用等)

第7条 この条例に定めるもののほか、青年会館の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町青年会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年上湧別町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年7月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町青年会館条例

平成21年10月5日 条例第94号

(平成30年7月30日施行)