○湧別町青年会館条例
平成21年10月5日
条例第94号
(設置)
第1条 青年の福祉増進と教養文化の向上を図るため、湧別町青年会館(以下「青年会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青年会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町青年会館
(2) 位置 湧別町中湧別南町915番地
(維持管理)
第3条 青年会館は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用時間等)
第4条 会館の使用は、午前9時から午後11時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
2 教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。
(使用の範囲)
第5条 青年会館は、次の使用に供する。
(1) 青年の会合
(2) 青年の教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動
(3) その他教育委員会が必要と認めた場合
(使用料)
第6条 青年会館の使用料は、無料とする。
(管理及び使用等)
第7条 この条例に定めるもののほか、青年会館の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成30年7月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。