○湧別町社会教育委員設置条例施行規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町社会教育委員設置条例(平成21年条例第92号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 湧別町社会教育委員の会(以下「委員の会」という。)には、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会を代表し会議を運営する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員の会議は、必要に応じ教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(専門部会)

第6条 委員の会に必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員の会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に互選される委員長及び副委員長の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

湧別町社会教育委員設置条例施行規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第19号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第19号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号