○湧別町社会教育委員設置条例施行規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町社会教育委員設置条例(平成21年条例第92号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 湧別町社会教育委員の会(以下「委員の会」という。)には、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会を代表し会議を運営する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員の会議は、必要に応じ教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(専門部会)
第6条 委員の会に必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員の会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。