○湧別町社会教育委員設置条例
平成21年10月5日
条例第92号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、14人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(解嘱)
第6条 湧別町教育委員会は、委員に特別な事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。