○湧別町学校給食センター条例施行規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町学校給食センター条例(平成21年条例第91号)に基づき、湧別町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターの事務分掌は次のとおりとする。ただし、事務の一部を他の業者に委託することができる。
(1) 給食センターの管理運営に関すること。
(2) 物品の購入計画及び契約に関すること。
(3) 学校給食費の徴収及び経理事務に関すること。
(4) 食品の衛生管理に関すること。
(5) 物品の調達及び保管に関すること。
(6) 給食センターの運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
(7) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(8) その他学校給食に関すること。
(職員)
第3条 給食センターに所長、主査、主事及び栄養士及び栄養教諭(以下「栄養士等」という。)を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、その業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査及び主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。
3 栄養士等は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(栄養士等の勤務時間及び休暇等)
第5条 栄養士等の勤務時間及び休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによるものとし、勤務時間の割り振りは所長が定め、週休日の振替等の変更は、所長が行う。
(運営委員会の任務)
第6条 学校給食センター運営委員会は、次の任務を行う。
(1) 学校給食費に関すること。
(2) 食育の推進に関すること。
(3) その他給食センターの運営に係る重要事項に関すること。
(運営委員)
第7条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 小学校長
(2) 中学校長
(3) 義務教育学校長
(4) 小学校PTAの代表者
(5) 中学校PTAの代表者
(6) 義務教育学校PTAの代表者
(7) 知識又は経験を有する者
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議長は、委員長が行う。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(給食の対象)
第10条 給食の対象は、次に定めるものとする。
(1) 湧別町立小中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒及び勤務する教職員等
(2) その他教育長が必要と認めた者
(給食の方法及び給食日数)
第11条 給食センターの行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に準じ、週5日実施するものとし、各学校の年間給食日数については、学年月別給食日数報告書(様式第1号)による。
(申込み)
第12条 給食を受ける学校は、翌月分を毎月25日までに給食センターへ申し込むものとする。
2 学校長は、児童生徒及び教職員等に異動があるときは、学校給食長期欠食届出書兼減額申請書(様式第2号)により給食センター所長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の両湧別町学校給食センター管理規則(昭和58年両湧別町学校給食組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。