○湧別町学校給食センター条例

平成21年10月5日

条例第91号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、湧別町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町学校給食センター

(2) 位置 湧別町北兵村三区534番地の1

(管理)

第3条 給食センターは、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、及び調査研究を行う。

3 運営委員会の委員は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の両湧別町学校給食センターの設置に関する条例(昭和58年両湧別町学校給食組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町学校給食センター条例

平成21年10月5日 条例第91号

(平成21年10月5日施行)