○湧別町学校医等の設置に関する条例
平成21年10月5日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に学校医等を置き、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導を行い、もって児童及び生徒の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校医等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 医師 (以下「学校医」という。)
(2) 歯科医師 (以下「学校歯科医」という。)
(3) 薬剤師 (以下「学校薬剤師」という。)
(任命)
第3条 学校医等は、前条各号に掲げる者のうちから湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において任命する。
2 学校医等は、非常勤とする。
(定数)
第4条 学校医等の定数は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 学校医 3人以内
(2) 学校歯科医 4人以内
(3) 学校薬剤師 2人以内
(任期)
第5条 学校医等の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学校医等は、再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 学校医等の報酬等については、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。