○湧別町臨時教諭の採用に関する規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校」という。)において道費負担教員数を超えて任用する臨時教諭(以下「臨時教諭」という。)の任用、賃金及び勤務時間等の取扱いに関し定めるものとする。
(1) 臨時教諭 中学校において、教諭の職務に従事する町会計年度任用職員
(2) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(職務)
第3条 臨時教諭は、配属された中学校において、校長の指示を受け北海道費負担教諭と同様の職務を行う。
(任用期間)
第4条 臨時教諭の任用期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの一会計年度とする。ただし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。
2 臨時教諭は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(給料等)
第6条 臨時教諭の給料は、月額35万円以内とし、通勤手当を除いたものとする。
2 通勤手当は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「給与条例」という。)第11条に定めるところにより支給する。
3 給与条例第6条の規定は、臨時教諭について準用する。
(給料の減額)
第7条 臨時教諭が勤務を要する日又は時間に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき給与条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの額を減額して給料を支給する。
2 前項の場合における勤務しない時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(旅費)
第8条 臨時教諭が職務を行うために旅行するときは、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の定めるところにより旅費を支給する。
(勤務時間等)
第9条 臨時教諭の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び同条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。ただし、年次有給休暇の日数は、20日間とする。
(懲戒等)
第10条 臨時教諭の責めに帰すべき事由により解雇する場合を除き、当該職員の任用期間の中途においてその意に反して解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定が適用されるところから、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない。
2 任用期間満了の場合は、本人に通知することなく解雇するものとする。ただし、任用期間の中途において、自己都合により退職する場合は任命権者が承認した日をもって、死亡した場合はその日をもってその任用期間が終了するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、臨時教諭の勤務及び服務等に関しては、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町臨時教諭の採用に関する規則(平成21年教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。