○湧別町教育委員会行政組織規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育委員会
第1節 教育長等(第2条―第4条)
第2節 会議(第5条・第6条)
第3章 事務局
第1節 組織(第7条―第13条)
第2節 職員(第14条・第15条)
第4章 教育機関及び附属機関(第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 教育委員会
第1節 教育長等
(教育長)
第2条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、湧別町一般職員の例による。
(教育長職務代理者)
第3条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときにその職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)は、教育長が会議に諮り、あらかじめこれを指名する。
2 教育長及び教育長職務代理者の双方に事故があるとき又は欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人以上あるときは、これらのうち年長の者)が教育長の職務を代理する。
(教育長職務代理者の辞職)
第4条 教育長職務代理者は、教育委員会の許可を得て辞職することができる。
第2節 会議
(会議の運営)
第5条 会議、その他議事の運営については、湧別町教育委員会会議規則(平成21年教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(付議事項)
第6条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 法規たる性質を持つ教育委員会告示に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 学級編制に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する法人の設立許可に関すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 学校教育及び社会教育に関する一般方針の定めに関すること。
(8) 職員及び道費負担の教職員の懲戒処分に関すること。
(9) 道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退についての内申に関すること。
(10) 道費負担教職員の服務及び監督の一般方針の定めに関すること。
(11) 教職員人事の一般方針の定めに関すること。
(12) 附属機関の構成員の任免に関すること。
(13) 1件200万円を超える教育財産の取得処分に関すること。
(14) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(15) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域の設定並びに変更に関すること。
(16) 歳入歳出予算の要求その他議会の議決を経るべき事項に関すること。
(17) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(18) 奨学金に関すること。
(19) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(20) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
(21) その他異例又は重要な事項に関すること。
第3章 事務局
第1節 組織
(課、室及びグループの設置)
第7条 教育委員会事務局に次の課、室及びグループを置く。
(1) 教育総務課 指導室 教育管理グループ 学校教育グループ
(2) 社会教育課 社会教育グループ
2 教育総務課に給食センターを置く。
3 社会教育課に次の施設を置く。
(1) 図書館
(2) ふるさと館JRY
(役職の設置及び職務)
第8条 課に課長、グループにグループリーダーを置く。
2 前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、課に参事、課長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受け課に関する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。
6 主幹は、上司の命を受けて課務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
7 グループリーダーの職務等必要な事項は、湧別町グループ制の運用に関する規程(平成31年訓令第2号)の例による。
8 主査は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
9 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
10 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(教育総務課の事務)
第9条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 儀式、典礼その他渉外に関すること。
(4) 条例、規則、規程その他令達及び公告式に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 公文書の収受及び発送並びに取扱いに関すること。
(7) 町議会の提出議案の総括に関すること。
(8) 教育予算の総括に関すること。
(9) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(10) 教育委員会及び教育機関の職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。
(11) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(12) 職員の共済組合に関すること。
(13) 職員の研修に関すること。
(14) 教育に関する調査及び指定統計並びにその他の統計に関すること。
(15) 事務引継ぎに関すること。
(16) 要望及び請願に関すること。
(17) 教員住宅の入退居に関すること。
(18) 教職員組合に関すること。
(19) 教育関係車両の使用に関すること。
(20) 教職員の任免及び人事に関すること。
(21) 教育行政振興の総括及び教育計画に関すること。
(22) 国際理解教育に関すること。
(23) 外国語指導助手に関すること。
(24) 総合教育会議の運営に関すること。
(25) 法第18条第8項に定める教育行政に関する相談に関すること。
(26) 道費負担教職員の分限及び懲戒の内申に関すること。
(27) 道費負担教職員の免許申請に関すること。
(28) 道費負担教職員の服務、研修、健康管理及び福利厚生に関すること。
(29) 学齢児童生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。
(30) 児童生徒の保健及び安全に関すること。
(31) 児童生徒の就学支援に関すること。
(32) 学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。
(33) 教科書その他教材の取扱いに関すること。
(34) 通学区域その他通学及びスクールバス運行計画に関すること。
(35) 学級編制及び道費負担教職員の配置に関すること。
(36) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。
(37) 教育相談に関すること。
(38) いじめ及び不登校等児童生徒の指導助言に関すること。
(39) 奨学資金に関すること。
(40) 教職員住宅、学校施設の整備及び環境衛生に関すること。
(41) 学校備品の購入計画に関すること。
(42) 中高一貫教育に関すること。
(43) 北海道湧別高等学校存続対策に関すること。
(44) その他総務、教育行政一般、学校教育、教育推進及び高校対策に関すること。
(社会教育課の事務)
第10条 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育計画の策定に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導及び助言に関すること。
(4) 家庭、青少年及び成人教育の推進に関すること。
(5) 社会教育施設の管理運営に関すること。
(6) 生涯学習の推進に関すること。
(7) 友好都市交流事業に関すること。
(8) スポーツ振興計画の策定及び推進に関すること。
(9) スポーツ推進委員に関すること。
(10) 社会体育団体等の育成指導に関すること。
(11) 体育施設の管理運営に関すること。
(12) 芸術文化事業の企画立案及び実施に関すること。
(13) 芸術文化団体及びサークルの指導育成に関すること。
(14) 芸術文化指導者の育成に関すること。
(15) 芸術文化情報の収集及び提供に関すること。
(16) 文化センターの管理運営に関すること。
(17) その他社会教育、スポーツ、芸術及び文化活動に関すること。
(給食センターの事務)
第11条 給食センターの分掌事務は、別に定める。
(図書館の事務)
第12条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送その他文書の取扱いに関すること。
(2) 図書館の予算及び経理に関すること。
(3) 図書館協議会に関すること。
(4) 図書館情報システム及びその他施設設備の維持管理に関すること。
(5) 各種統計及び調査に関すること。
(6) 図書館資料の収集管理、保存及び除籍に関すること。
(7) 読書普及及びレファレンス(調査及び研究の援助)に関すること。
(8) 読書会、研究会、講演会及び鑑賞会等の主催に関すること。
(9) 移動図書館車の運行及び実施計画に関すること。
(10) 図書館サークルの指導及び育成に関すること。
(11) その他図書館に関すること。
(ふるさと館JRYの事務)
第13条 ふるさと館JRYの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送その他文書の取扱いに関すること。
(2) ふるさと館JRYの予算及び経理に関すること。
(3) 施設の使用許可、観覧料及び使用料に関すること。
(4) 施設及び財産の管理に関すること。
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) ふるさと館JRYの運営に関すること。
(7) 事業の企画及び実施に関すること。
(8) 展示資料の保管及び管理に関すること。
(9) 展示資料の収集、整理及び展示に関すること。
(10) 郷土資料の調査研究に関すること。
(11) 郷土史教育及び郷土文化の振興に関すること。
(12) 郷土史研究グループ等の育成指導に関すること。
(13) 文化財の保護に関すること。
(14) その他ふるさと館JRY及び郷土史の保存伝承に関すること。
第2節 職員
(職員の職名)
第14条 教育委員会事務局職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長、参事及び館長
(2) 課長補佐、所長、副館長及び主幹
(3) 主査
(4) 主任
(5) 主事
(6) 技師
(7) 社会教育主事(社会教育主事補)
(8) 司書
(9) 学芸員
(10) 公務補
(社会教育主事等)
第15条 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受けて社会教育の専門的な指導に関する事務に従事する。
第4章 教育機関及び附属機関
(附属機関)
第16条 学校その他の教育機関及び附属機関については、別に定める。
第5章 補則
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。