○湧別町教育委員会会議傍聴規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町教育委員会会議規則(平成21年教育委員会規則第2号)第8条第2項の規定に基づき、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の数の制限)
第2条 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 湧別町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢及び職業を告げて教育長の許可を受け、傍聴人署名簿に必要事項を記載しなければならない。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 私語、談話、高笑又は拍手等をすること。
(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。
(5) みだりに傍聴席を離れること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときには、退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。