○湧別町収入証紙条例施行規則

平成21年10月5日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町収入証紙条例(平成21年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規定により規則で定める証紙の形式は、別表第1のとおりとする。

(証紙による収入金の納入方法)

第3条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた清掃手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の売りさばき人等)

第4条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人(以下「売りさばき人等」という。)の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有するもののなかから、その申請により町長が指定する。

(売りさばき人等の指定申請)

第5条 証紙の売りさばき人等の指定を受けようとするものは、収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人等の指定証)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、その申請を適当と認め売りさばき人等に指定したときは、申請者に収入証紙(元)売りさばき人指定証(様式第2号)を交付する。

(売りさばき所の表示)

第7条 前条の規定により町長が指定した証紙の売りさばき人は、その売りさばき所の見やすい位置に町が指定する標札(別表第2)を掲示しなければならない。

(元売りさばきの方法等)

第8条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受管理し、売りさばき人から申込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

2 元売りさばき人が前項の規定により証紙を元受けしようとするときは、収入証紙元受請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により、証紙を町長から元受けした元売りさばき人は、収入証紙受領報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばきの報告等)

第9条 元売りさばき人は、前条第1項の規定により証紙を売り渡したときは、当該月分を取りまとめて、翌月10日までに収入証紙売渡報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する金額を翌月30日までに、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(売りさばき手数料)

第10条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として証紙の額面の100分の13に相当する額を元売りさばき人に交付し、元売りさばき人は売りさばき人に100分の13のうち100分の10に相当する額を交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、毎月、元売りさばき人が前条第1項に規定する収入証紙売渡報告書(様式第5号)を提出した後、当該報告書に記載されている代金の総額に応じて交付する。

3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、収入証紙売りさばき手数料交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の証紙の常備及び定価販売)

第11条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 売りさばき人は、汚損又は損傷により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第12条 売りさばき人等は、元受けし、又は買受けした証紙が売りさばき人等の責めに帰すべき事由によらないで汚損し、又は損傷した場合、原形を失わないものに限り、収入証紙交換申請書(様式第7号)により、町長に他の証紙との交換を申請することができる。町長が売りさばくのに適しないと認めた証紙についても、また同様とする。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、その申請を適当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付する。

(売りさばき人等の氏名等の変更)

第13条 売りさばき人等は、その氏名(法人又は団体にあっては、その名称)を改め、住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに町長に収入証紙(元)売りさばき人変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(売りさばき所の変更)

第14条 売りさばき人は、売りさばき所を変更するときは、町長に収入証紙売りさばき所変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(売りさばき業務の廃止)

第15条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に収入証紙売りさばき所廃止届(様式第10号)を提出しなければならない。

(売りさばき人の指定取消し)

第16条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(証紙の返還等の請求等)

第17条 条例第7条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し収入証紙代金還付(交換)請求書(様式第11号)を提出する。

2 前項の請求により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。

(郵便局による取扱い)

第18条 郵便局が証紙の売りさばき人等となる場合は、この規則の定めるもののほか、別に締結する委託契約書により売りさばき業務を行うものとする。

(その他)

第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町収入証紙条例施行規則(平成15年上湧別町規則第3号)又は湧別町収入証紙条例施行規則(平成14年湧別町規則第33号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成21年度に限り、売りさばき方法及び売りさばき手数料については、なお合併前の規則の例による。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

証紙の金額は、算用数字をもって記載する。

各証紙の寸法

縦 5センチメートル以内

横 7センチメートル以内

指定する容器

湧別町

収入証紙

20円

 

券種

20円

30円

60円

90円

刷色

(燃やすごみ)

(燃やさないごみ)

粗大ごみ処理券

湧別町

収入証紙

200円

 

券種

200円

400円

刷色

直接搬入ごみ処理券

湧別町

収入証紙

1,000円

 

券種

500円

1,000円

2,000円

3,000円

6,000円

刷色

別表第2(第7条関係)

縦 40センチメートル以内

横 15センチメートル以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧別町収入証紙条例施行規則

平成21年10月5日 規則第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成21年10月5日 規則第48号
平成23年3月22日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第23号
令和3年9月10日 規則第14号