○湧別町収入証紙条例
平成21年10月5日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年条例第124号)第11条第1項に規定する廃棄物の清掃手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、20円、30円、60円、90円、200円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円及び6,000円の11種類とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
3 証紙は、町が指定する容器、粗大ごみ処理券及び直接搬入ごみ処理券に表示する。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町長が指定する元売りさばき人及び売りさばき人(以下「売りさばき人等」という。)において売りさばくものとする。
2 元売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。
3 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、元売りさばき人から買い受けるものとする。
4 町長は、第1項の規定により売りさばき人等を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚損し、又は損傷した証紙は、無効とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町収入証紙条例(平成14年上湧別町条例第32号)又は湧別町収入証紙条例(平成14年湧別町条例第43号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。