○湧別町租税教育推進補助要綱

平成21年10月5日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、租税教育を行う団体等の事業を支援し、もって租税教育の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 町長は、租税教育のための次の事業を実施する団体等に対し補助をする。

(1) 租税教室等の開催

(2) 児童及び生徒に対する租税教育の実施

(3) 税を知る週間等に伴う事業の実施

(4) 税の広報資料、租税教育用副教材等の作成

(5) その他租税教育充実のための事業

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業の実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体等が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町租税教育推進補助要綱(平成20年湧別町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町租税教育推進補助要綱

平成21年10月5日 告示第11号

(平成21年10月5日施行)