○湧別町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成21年10月5日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町ふるさと応援寄附条例(平成21年条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第4条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認める場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附情報の管理)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金の収受及び処分の状況に関する情報について電磁的記録により保存するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年湧別町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月16日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。