○湧別町ふるさと応援寄附条例

平成21年10月5日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、湧別町のまちづくりを応援いただける人々から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した施策の展開を図ることにより、多様な人々の参加による個性豊かで、活気にあふれる住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意向を反映するため、次に掲げる事業に活用する。

(1) 湧別町総合計画に記載された事業

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画に記載された湧別町まち・ひと・しごと創生推進事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、湧別町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が事業を指定する。

3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附者から収受した寄附金の額から収受した年度において実施した事業に充当した額を除いた額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の湧別町ふるさと応援寄附条例(平成20年湧別町条例第12号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成28年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湧別町ふるさと応援寄附条例第2条各号の規定は、平成29年度以後の寄附の申出について適用し、平成28年度までの寄附の申出については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町ふるさと応援寄附条例

平成21年10月5日 条例第79号

(令和3年3月17日施行)