○湧別町外国旅費支給条例施行規則
平成21年10月5日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町外国旅費支給条例(平成21年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは旅行主催団体が実施する旅行に参加する場合は、団体に納める経費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料等)の全額を支給する。ただし、公費をもって充てることが適当でないものは、支給しない。
(2) 町が町民を海外に派遣する事業を主催して引率する場合は、必要経費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料等)の全額を支給する。
(3) 職員が長期間の研修等を目的とする旅行に参加する場合は、最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までについて、次の区分により算出した額を支給する。ただし、宿泊施設を無料で利用した場合は、宿泊料分は支給しない。
(外貨交換手数料の支給基準)
第3条 条例第7条の規定により支給する外貨交換手数料(以下「実費額」という。)は、次に規定する額による。
(2) 実費額は、外貨交換取扱いの金融機関で交換した場合の外貨交換率を乗じて得た額を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町外国旅費支給条例施行規則(平成12年上湧別町規則第9号)又は特別職及び一般職費用弁償並に旅費に関する条例(昭和26年湧別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年7月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。