○湧別町管理職手当支給規則
平成21年10月5日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職手当を受けることとなったとき、又は退職し、若しくは管理職手当を受けない職員となったときは、当月分の管理職手当は、日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職手当を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって1日も勤務しなかったときは、当月分の管理職手当は支給しない。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合は、この限りでない。
(支給の方法)
第5条 管理職手当の支給期日その他支給に関し必要な事項は、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職手当支給規則(昭和41年上湧別町規則第12号)又は管理職手当に関する規則(昭和63年湧別町規則第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 管理職手当 |
課長、参事、事務局長、会計管理者 | 40,000円 |
課長補佐、主幹、事務局次長 | 30,000円 |