○湧別町特別職報酬等審議会条例
平成21年10月5日
条例第45号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ特別職の報酬等の額に関し審議するため、湧別町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、固定資産評価員及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額に関し審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は湧別町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該委嘱の日から当該諮問に係る町長への答申が終了した日までとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。