○湧別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成21年10月5日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年条例第37号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(3) 風、水、震、火災その他の天災又は地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合
(5) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(6) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(7) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱又は依頼を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合又は審判等に参加する場合
(9) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(10) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(11) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車の免許の更新手続に出向く場合(更新時講習を除く。)
(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(13) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。