○湧別町職員交通事故等による責任審査基準
平成21年10月5日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この基準は、職員(各部局の職員を含む。)が公私を問わず、交通法令の違反並びに人身の死傷及び物件破損等の事故(以下「交通事故等」という。)を起こした場合における審査及び処分等のため必要な基準を定めるものとする。
(1) 交通三悪(無免許運転、酒気帯びを含む酒酔い運転及び交通反則金通告制度の対象となるものを除く速度制限違反をいう。以下同じ。)の違反行為をしたとき。
(2) 車両による人身の死傷及び物件の破損があったとき。
(3) 町の車両を運転し、又は勤務時間中に自家用自動車を運転して、前号以外の交通事故等を起こしたとき。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第103条の規定により免許の取消し又は停止を受けたとき。
(2) 前条第3号の場合において、その交通事故等が故意又は重大なる過失によると認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 審査委員会は、諮問のあった事件について審査基準等を考慮し、次の処分のいずれに該当するかを審査して答申しなければならない。
(1) 警告処分
ア 注意 口頭をもって交通事故等を再度起こさないよう説諭する。
イ 厳重注意 文書をもって交通事故等を再度起こさないよう厳重説諭する。
ウ 訓告 訓告文をもって将来を戒める。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分
ア 戒告 規律違反の責任を確認し、その将来を戒める。
イ 減給 一定期間、給料の一定割合を減額する。
ウ 停職 懲罰として一定期間、職務に従事させない。
エ 免職 懲罰として、勤務関係から排除する。
(審査委員会の構成及び会議)
第4条 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長、住民税務課長、建設課長その他委員長が必要と認める職員で構成する。
2 審査委員会の委員長は、副町長を充て、副町長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代行する。
3 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 審査委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
5 審査委員会は、関係者又は参考人の意見を聴くことができる。
6 審査委員会の処務は、総務課において行う。
(処分量定の基準)
第5条 事故の審査における当該職員の処分等は、別表に定める量定基準によるものとする。
(処分等の量定の加重及び軽減)
第6条 処分等の量定は、次に掲げる場合においては、別表の基準にかかわらず、その量定を加重し、又は軽減することができる。
(1) 加重する場合
ア 管理監督者(管理職)の場合
イ 公用車の公務外使用の場合
エ 複数の違反行為による交通事故等の場合
オ 第2条の報告義務を故意に怠った場合
(2) 軽減する場合
ア 相手の過失の度合いが大きい場合
イ 過去5年間で無事故無違反の場合
ウ 勤務成績が良好な場合
エ 交通事故等において、処分の軽減をすべき特別の事情があると認めた場合
(管理監督者及び安全運転管理者の処分等)
第7条 職員が公用車を公務使用中に交通事故等を起こした場合の管理監督者及び安全運転管理者の処分等は、原則として次の場合に行う。
(1) 公用車の公務外使用を認めた場合
(2) 法第65条第2項に違反した場合
(3) 法第75条第1項に違反した場合
(4) 交通三悪及び死亡事故に係る場合
(5) 車両管理規程等に違反した場合
(管理監督者の責務及び責務違反による処分)
第8条 管理監督の地位にある者は、部下が交通事故等を起こしたときは、速やかに事故状況を聴取し、事故報告書を提出するよう指導しなければならない。
2 前項の責務を怠ったときは、その状態に応じて処分する。
(自家用自動車による私用中の事故による処分等)
第9条 自家用自動車による私用中の事故(違反を含む。)に係る処分等は、原則として次の場合に行う。この場合において、交通三悪及び死亡事故に係るときは、管理監督の立場にある職員についても処分等の措置を行うことができる。
(1) 交通三悪、ひき逃げ及びあて逃げの場合
(2) 死亡交通事故に係る場合
(3) 人身事故(重傷事故)で加害程度が甚大な場合
(4) その他悪質で社会的信用を損なう行為があった場合
(事情を知った黙認者等の処分)
第10条 交通三悪を知りつつ黙認した職員又は同乗した職員は、交通事故等を起こした職員に準じて処分を行うものとする。
2 定期昇給の抑制
(1) 厳重注意 1号俸以内の昇給抑制
(2) 訓告 2号俸以内の昇給抑制
(3) 地方公務員法第29条による懲戒処分
ア 戒告 4号俸以内の昇給抑制
イ 減給 5号俸以内の昇給抑制
ウ 停職 6号俸以内の昇給抑制
3 勤勉手当の減額
(1) 厳重注意 基本額に100分の5を乗じた額以内を減額
(2) 訓告 基本額に100分の7を乗じた額以内を減額
(3) 地方公務員法第29条による懲戒処分
ア 戒告 基本額に100分の10を乗じた額以内を減額
イ 減給 基本額に100分の50を乗じた額以内を減額
ウ 停職 支給しない
エ 免職 支給しない
4 職員の懲戒処分の手続については、湧別町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成21年条例第34号)による。
(その他)
第12条 この基準により難い場合は、その都度、審査委員会において審議する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日の前日において合併前の上湧別町又は湧別町に勤務していた職員で引き続きこの基準の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の交通道徳高揚に関する訓令(昭和42年上湧別町訓令第1号)又は湧別町職員交通事故等による責任審査基準(平成19年湧別町基準第3号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの基準に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
交通事故等職員の処分等の量定基準
事故の種類 違反の種類 | 人身・物損事故でない場合 | 人身事故 | 物損事故 | 人身事故(ひき逃げ) | 物損事故(あて逃げ) | |||||||||||||
死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | 死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | |||||||||||||
責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | 責任重 | 責任軽 | |||
酒酔い運転 | 減給 停職 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | |
酒気帯び運転 | 減給 停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 | 減給 停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 免職 | |
無免許運転 | 減給 停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | |
速度超過 | 30km(高速道路では40km)以上50km未満 | 戒告 減給 | 免職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | 戒告 減給 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 免職 |
50km以上 | 停職 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | |
その他交通違反 | 注意 厳重注意 訓告 | 減給 停職 免職 | 戒告 減給 停職 | 訓告 戒告 減給 | 訓告 戒告 | 訓告 戒告 | 訓告 | 厳重注意 訓告 戒告 | 注意 厳重注意 訓告 | 免職 | 停職 免職 | 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 減給 停職 免職 | 戒告 減給 停職 免職 |
備考
1 「酒酔い運転」とは、法第65条第1項の規定に違反して酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態をいう。)で運転する行為をいう。
2 「酒気帯び運転」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度以上にアルコールを保有する状態をいう。
3 「無免許運転」とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。
4 「ひき逃げ」とは、交通事故により人を死亡させ、又は負傷させた場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。
5 「あて逃げ」とは、交通事故により物を損壊した場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。
6 「重傷事故」とは、交通事故により他人を傷つけ、その負傷者の治療に要する期間(負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの負傷者の治療に要する期間の合計)が、30日以上であるものをいう。
7 「軽傷事故」とは、交通事故により他人を傷つけ、その負傷者の治療に要する期間が、30日未満であるものをいう。
8 「責任重」とは、交通事故が専ら違反行為をした職員の不注意によって発生した場合をいう。
9 「責任軽」とは、8以外の場合をいう。
10 審査の区分は、次の区分により行う。
(1) 人身事故
(2) 物損事故
(3) 併合事故(人身事故と物損事故が重なった場合)
(4) 事故に至らなかった違反行為
11 審査の基準は、その交通事故発生原因が職員にあるか、又は相手方にあるかを基準として、その過失の度合い、被害の程度及び事故の内容等を考慮するものとする。