○湧別町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成21年10月5日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、職員が自家用自動車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自家用自動車」とは、職員が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自家用車」という。)をいう。
2 この規程において「公用車」とは、町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(自家用車の使用の制限)
第3条 職員は、この規程に定めるところによらなければ自家用車を公務の遂行のために使用してはならない。
2 職員は、自家用車として道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する大型特殊自動車、自動二輪車又は小型特殊自動車を公務の遂行のために使用してはならない。
(自家用車運転登録の申請・登録)
第4条 自家用車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ自家用車運転登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。
(1) 自動車の運転免許を有し、運転免許取得後の経験年数を1年以上有していること。
(2) 当該職員が、過去1年間においてその責めに属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は法第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第4章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車賠償責任共済(以下「責任保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前3号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によって第三者の生命又は身体その他物件等を害したときの損害賠償について、任意対人保険が無制限、任意対物保険及び搭乗者保険において500万円以上の契約を締結しているとともに事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続を了していること。
(自家用車運転登録の取消し)
第6条 町長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が前条に規定する登録の基準を満たさなくなったとき。
(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。
(3) 被登録者が退職したとき。
(自家用車運転の許可)
第8条 職員は、在勤地外に出張命令を受けて自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ自家用車運転について、出張を命令する者(以下「出張命令権者」という。)の許可を受けなければならない。
(自家用車運転許可の基準)
第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次に定める要件を備えているときに限り、許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。
(1) 当該旅行について公用車を使用することができないとき。
(2) 公務の効率的遂行のために自家用車の使用が必要であるとき。
(3) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。
(運行区域)
第10条 職員が公務の遂行に自家用車を運行できる区域は、町の行政区域内、紋別市、佐呂間町及び遠軽町とする。
(公務遂行中の自家用車への同乗者制限)
第11条 職員は、出張命令を受けて自家用車を運転するときは、何人も当該自家用車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、その限りでない。
(同乗の許可)
第12条 職員が出張命令を受けて自家用車を運転する場合において、第8条の規定による許可を受けて運行する自家用車に同乗しようとするときは、あらかじめ自家用車への同乗について出張命令権者の許可を受けなければならない。ただし、同乗を命ぜられた場合には、同乗しなければならない。
(車賃の支給)
第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて自家用車で出張する場合、その自家用車の車賃については、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)別表第1に定める車賃の額を登録自家用車を運行した者の請求に対し支払うこととする。
(交通事故発生時の措置)
第14条 自家用車を公務の遂行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察への連絡等必要な措置を講じるとともに、速やかにその状況を出張命令権者に報告をするとともに、自家用車の公務使用に伴う事故発生報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償の負担区分)
第15条 自家用車の公務使用中の事故に対する損害賠償については、自家用車の加入する責任保険等及び任意保険による保険金から支払うものとし、当該損害賠償の額がこれらの保険金により全額補てんできない場合は、その超える額については、原則として町が負担するものとする。ただし、自家用車の修理に要する費用については、町は一切負担しない。
2 前項の規定により町が損害を賠償した場合において、当該事故が当該職員による故意又は重大な過失により生じた場合には、町は当該職員に対し求償することができる。
(安全運転の遵守)
第16条 職員は、第8条の許可を受けて自家用車を運転したときは、法を遵守しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程(平成17年上湧別町規程第2号)又は湧別町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程(平成9年湧別町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。