○湧別町地域づくり振興事業補助金交付要綱
平成21年10月5日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町内の地域組織等が、地域の連帯感に基づいて自治意識を盛り上げ、コミュニティ活動の推進を図ることを目的として地域づくり振興事業を実施する場合において、当該地域組織等に対し、予算の範囲内において地域づくり振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、心の通いあう温かな地域づくりを進めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 生活環境整備に関する事業
(2) 生活安全確保に関する事業
(3) 記念誌・記念碑整備に関する事業
(4) レクリエーション施設整備に関する事業
(5) 地域づくり推進に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり・まちづくりに関する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定める補助対象事業に要する経費とする。
2 補助金は、別表第1に定める基準により助成する。ただし、補助金の交付を受けて整備した施設が、自然災害の被害を受けたことにより補修等を行う場合の補助率は、5分の4以内とする。
3 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする地域組織等は、地域づくり振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出する。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、地域づくり振興事業補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 補助対象事業を完了したときは、速やかに地域づくり振興事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出する。
2 町長は、前項の実績報告を受けたときは、必要な検査を行い、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた地域組織等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正の行為があった場合
(2) 補助することが不適当と認められる事実があった場合
(補助金を受けた地域組織等の義務)
第8条 補助金の交付を受けた地域組織等は、その補助金の対象となった施設及び設備の維持管理に留意し、目的が達成されるよう常に配慮しなければならない。
(補助金の調整)
第9条 同一目的で、他の団体から公的助成を受けた場合の事業については、その助成額を除いた額を補助金とする。
(地域組織等)
第10条 地域組織等とは、別表第2に掲げる団体及び個人をいう。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の地域づくり振興助成事業補助金交付要綱(昭和56年上湧別町要綱第8号)又は湧別町振興奨励事業補助金交付要綱(平成18年湧別町要綱第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月5日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月25日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月10日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月2日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第31号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年9月21日告示第80号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(湧別町魅力あるまちづくり推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 湧別町魅力あるまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成25年告示第38号)は、廃止する。
附則(令和2年3月12日告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第1(第3条関係)5の部地域づくりイベント事業の項の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する事業から適用し、同日前に実施した事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第1(第3条関係)5の部魅力あるまちづくり推進事業の項の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する事業から適用し、同日前に実施した事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日告示第33号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助基準
事業項目 | 事業内容 | 補助率 | |
1 生活環境整備に関する事業 | 花壇、フラワーボックス(設置) | 2/3以内、限度額500千円 | |
花壇、フラワーボックス(花苗・肥料) | 2/3以内(現品支給は除く) | ||
掲示板、標識板設置 | 2/3以内、限度額500千円 | ||
ゴミステーション設置 | 2/3以内、1基当たり限度額90千円 | ||
自治会所有の会館等 | 地域集会施設増改築(外構整備を含む) | 4/5以内 | |
地域集会施設解体 | 1/2以内、限度額1,000千円 | ||
地域集会施設維持管理(町所有の地区会館がある自治会を除く) | 維持管理費用(燃料・上下水道料・電気料・電話料・汲取料・ガス料金・テレビ受信料・火災保険料60千円限度・管理人経費300千円限度)前年度実費分の9/10以内 | ||
地域集会施設補修 | 50千円を超える補修費用で、超えた額の3/4以内 | ||
地域集会施設備品(会議用机・椅子) | 購入金額が3万円以上で1/2以内 | ||
地域集会施設備品(暖房機・テレビ・冷蔵庫・掃除機・給湯器等・放送機器・芝刈り機・発電機等防災備品・加湿器・空気清浄機・冷房設備(ルームエアコンに限り、業務用エアコンを除く)・その他(施設管理に必要な備品)) | 1品目当たりの単価が3万円以上で1/2以内 | ||
2 生活安全確保に関する事業 | LED防犯灯の新設、交換修繕、移設及び既設防犯灯のLED更新 | 15千円以下は全額 15千円を超える場合は、超えた額の2/3を加えた額 公営住宅建設・道路工事に伴い、新たに設置された防犯灯については全額 対象経費:照明器具費、支柱費、工事費、既存品取替及び廃棄経費 | |
防犯灯維持管理(電気料) | 前年度実費相当分の2/3以内 | ||
交通安全標識等設置及び修繕 | 2/3以内、限度額500千円 | ||
AED購入(電極パッド及びバッテリー等消耗品交換を含む) | 1/2以内 | ||
3 記念誌・記念碑整備に関する事業 | 開基・開拓史(誌)各種記念史(誌)発刊 | 1/3以内、限度額500千円 | |
記念碑建立等整備 | 1/3以内、限度額500千円 | ||
4 レクリエーション施設整備に関する事業 | 地域運動広場整備 | 1/3以内、限度額500千円 | |
遊具整備 | 1/3以内、限度額500千円 | ||
地域公園整備 | 1/3以内、限度額500千円 | ||
5 地域づくり推進に関する事業 | 地域づくりイベント事業(スポーツ大会、演芸会、季節の祭り及び盆踊り大会、その他の住民交流事業)で、自治会単位以上の広域で行うもの | 1/3以内、限度額年50千円、同種類のイベントは3年又は3回限り(複数の自治会合同で行う事業にあっては5年又は5回限り) 対象経費:諸謝金、旅費、消耗品費、食料費(飲料費は除く)、印刷製本費、保険料、通信運搬費、使用料及び賃借料、設営費、感染症対策費 | |
健康づくり推進事業(健康教室等) | 1/3以内、限度額500千円 | ||
都市との交流事業 | 1/3以内、限度額500千円 | ||
地域組織旗等整備(町合併に起因して新調又は補修する必要があると認められる場合に限る。) | 1/3以内、限度額200千円 | ||
6 上記の他地域づくり・まちづくりに関する事業 | その他地域づくりまちづくりのため特に必要と認められる事業 | 町長が別に定める |
別表第2(第10条関係)
地域組織等
地域組織名 |
自治会 コミュニティ組織 地域おこしグループ 交通安全協会支部 安心の街づくり協議会 社会福祉関係団体 老人クラブ 身体障害者分会 母子会 小中学校及び義務教育学校PTA 青年・女性団体 青少年指導センター 子ども会 文化団体 体育・スポーツ団体 商工団体 勤労者団体 |