○湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例施行規則
平成21年10月5日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 温泉施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物、設備及び備付物件を汚損し、若しくは損傷し、又は許可なくして備付物件を使用しないこと。
(4) その他管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為等の制限)
第3条 温泉施設及び温泉施設敷地内では、許可なくして物品の配付、販売若しくは看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附、募集等の行為をしてはならない。
(管理の代行)
第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により、管理運営を指定管理者に行わせる場合には、協定書を作成して行う。
(代行業務内容)
第5条 条例第5条第3項に規定する代行業務内容は、次のとおりとする。
(1) 温泉施設の建物、附属施設等の維持管理に関する業務
(2) 温泉施設の利用料金の収受に関する業務
(3) 利用者に対するサービスの提供に関する業務
(4) 施設内外の清掃、除雪(駐車場を除く。)等に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。