○湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例施行規則

平成21年10月5日

規則第16号

(利用者の遵守事項)

第2条 温泉施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物、設備及び備付物件を汚損し、若しくは損傷し、又は許可なくして備付物件を使用しないこと。

(4) その他管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(販売行為等の制限)

第3条 温泉施設及び温泉施設敷地内では、許可なくして物品の配付、販売若しくは看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附、募集等の行為をしてはならない。

(管理の代行)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により、管理運営を指定管理者に行わせる場合には、協定書を作成して行う。

(代行業務内容)

第5条 条例第5条第3項に規定する代行業務内容は、次のとおりとする。

(1) 温泉施設の建物、附属施設等の維持管理に関する業務

(2) 温泉施設の利用料金の収受に関する業務

(3) 利用者に対するサービスの提供に関する業務

(4) 施設内外の清掃、除雪(駐車場を除く。)等に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のかみゆうべつ温泉チューリップの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年上湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例施行規則

平成21年10月5日 規則第16号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年10月5日 規則第16号