○湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例

平成21年10月5日

条例第24号

(設置)

第1条 町民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、かみゆうべつ温泉チューリップの湯(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かみゆうべつ温泉チューリップの湯

(2) 位置

湧別町中湧別中町3020番地の1の内

湧別町中湧別中町3020番地の13の内

湧別町中湧別中町3021番地の1の内

湧別町中湧別中町3024番地の内

(開館時間及び休館日)

第3条 温泉施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 1月1日及び1月2日

2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるとき又は第5条の規定により町が指定するものが必要と認め、町長の承認を得たときは、開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 温泉施設に必要な職員を置くことができる。

(管理の代行)

第5条 町長は、温泉施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第7条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

3 指定管理者に行わせる業務の内容については、規則で定める。

(使用料)

第6条 使用料の額は、別表に定める額とする。

2 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、前項の使用料を法第244条の2第8項の規定による利用料金として、指定管理者に収受させることができる。

3 前項の場合による利用料金は、第1項の使用料の範囲内においてあらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めることができる。

(使用料の減額、免除)

第7条 町長は、前条の使用料について特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、温泉施設の利用前に納付しなければならない。

(利用の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 建物、設備及び備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(4) 感染症にり患していると認められるとき。

(5) 許可なく物品等の販売をしていると認めたとき。

(6) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

2 利用者は、建物又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第11条 町長は、温泉施設の管理運営に関する業務を指定管理者に行わせた場合において、法第244条の2第7項の規定により、指定管理者に対して管理の代行にかかわる業務及び経理の状況に関して報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(管理、使用等)

第12条 この条例に定めるもののほか、温泉施設の管理、使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかみゆうべつ温泉チューリップの湯の設置及び管理に関する条例(平成13年上湧別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

かみゆうべつ温泉チューリップの湯使用料

1 入浴料

区分

大人

小人

1人につき

650円

300円

備考

1 大人は中学生及び義務教育学校後期課程の生徒以上とする。

2 小人は小学生及び義務教育学校前期課程の児童とする。

3 小学生未満は無料とするが、保護者同伴とする。

2 研修室使用料

区分

1時間当たり使用料

夏期

冬期

1室につき

500円

800円

備考 使用料を徴収するものは、会議及び休憩に使用する場合に限る。

湧別町かみゆうべつ温泉チューリップの湯条例

平成21年10月5日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)