○湧別町上湧別コミュニティセンター条例

平成21年10月5日

条例第22号

(設置)

第1条 町民の地域的連帯意識及び生活文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町上湧別コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町上湧別コミュニティセンター

(2) 位置 湧別町上湧別屯田市街地318番地

(開館時間)

第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 コミュニティセンターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(業務)

第5条 コミュニティセンターは、次の業務を行う。

(1) 町民の会合及び相談

(2) 教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動等の会合

(3) 青年、婦人団体、老人クラブ等諸団体の会合

(4) 講習会、研修会等の会合

(5) 町長が行政上特に必要と認めた場合の施設及び設備の利用

(職員)

第6条 コミュニティセンターに、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) その他の職員

(使用料)

第7条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(管理及び使用料等)

第8条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年上湧別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

室名

1時間当たり使用料

夏期

冬期

1階第1会議室

350

950

1階第2会議室

350

950

2階大会議室

650

1,250

2階中会議室

550

850

茶室

100

200

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これらに類する目的のため利用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため利用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算する。

5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げる。

湧別町上湧別コミュニティセンター条例

平成21年10月5日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)