○湧別町地区会館等備品購入事業補助金交付要綱
平成21年10月5日
告示第8号
(目的)
第1条 町は、地区会館等の適正な施設管理をするため、当該施設に必要な備品を購入する場合、担当地区自治会に対し、実績に応じて補助を行う。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる備品は、次のとおりとする。
(1) 冷蔵庫
(2) テレビ
(3) 掃除機
(4) 給湯器及び湯沸し器
(5) 放送機器
(6) 芝刈り機(附帯設備ありの場合)
(7) 机及び椅子(増設する場合)
(8) 発電機等防災備品
(9) 加湿器
(10) 空気清浄機
(11) 冷房設備(ルームエアコンに限り、業務用エアコンを除く)
(12) その他施設管理に必要な備品
2 補助金の対象となる施設は、別表のとおりとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める補助対象に要する経費とする。
2 補助率は、施設管理上必要な3万円以上の物品とし1/2を限度とする。ただし、前条第7号については、購入金額が3万円以上で1/2を限度とする。
3 交付する補助金は、千円単位とする。
(補助期間)
第4条 この補助事業の補助期間は、1年間とする。
(補助金の交付の申請、決定等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次年度の購入予定を11月30日までに町へ報告するものとする。
2 補助金の交付の申請、決定及び実績報告等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)の定めるところによるものとする。
(その他)
第6条 補助対象者は、この要綱を遵守するとともに、規則に従わなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町地区会館等備品購入事業補助金交付要綱(平成19年湧別町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月5日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第25号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第34号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の対象となる施設 |
1 湧別町地区会館条例(平成21年条例第19号)第2条に規定する会館 2 湧別町開盛住民センター条例(平成21年条例第21号)第2条に規定する施設 3 湧別町富美地区住民センター条例(平成21年条例第23号)第2条に規定する施設 4 湧別町上富美農業センター条例(平成21年条例第25号)第2条に規定する施設 5 湧別町旭農業センター条例(平成21年条例第26号)第2条に規定する施設 6 湧別町寿の家及び福祉の家条例(平成21年条例第114号)第2条に規定する施設 |