○湧別町地区会館条例
平成21年10月5日
条例第19号
(設置)
第1条 地域住民の自治振興、生活文化の向上及び社会福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町地区会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町上芭露地区公民館 | 湧別町上芭露607番地 |
湧別町川西地区公民館 | 湧別町川西331番地 |
湧別町東芭露地区公民館 | 湧別町東芭露532番地 |
湧別町志撫子地区公民館 | 湧別町志撫子435番地の1 |
湧別町信部内地区会館 | 湧別町信部内164番地の1 |
湧別町東研修センター | 湧別町東471番地 |
湧別町登栄床地区防災センター | 湧別町登栄床154番地の3 |
湧別町錦研修センター | 湧別町錦町286番地の1 |
湧別町宮の森センター | 湧別町緑町46番地 |
湧別町芭露地区会館 | 湧別町芭露309番地の1 |
湧別町西芭露ふるさとセンター | 湧別町西芭露377番地 |
湧別町計呂地地区活性化センター | 湧別町計呂地197番地 |
(使用時間等)
第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
2 町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。
(使用料)
第4条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(管理及び使用等)
第5条 この条例の定めるもののほか、会館の管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湧別町地区会館条例(平成17年湧別町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第19号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(単位:円)
1時間当たり使用料 | ||||
施設区分 | 室名 | 夏期 | 冬期 | プロパンガス台1基 |
上芭露地区公民館 | 第1研修室 | 150 | 250 | ― |
第2研修室 | 150 | 250 | ― | |
会議室 | 150 | 250 | ― | |
大研修室 | 500 | 1,500 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
川西地区公民館 | 第1研修室 | 150 | 250 | ― |
第2研修室 | 150 | 250 | ― | |
会議室 | 250 | 850 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
東芭露地区公民館 志撫子地区公民館 | 会議室 | 100 | 200 | ― |
和室 | 150 | 250 | ― | |
講堂 | 250 | 850 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
信部内地区会館 | 談話室 | 100 | 200 | ― |
集会室1 | 150 | 250 | ― | |
集会室2 | 150 | 250 | ― | |
研修室 | 250 | 850 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
東研修センター | 第1研修室 | 100 | 200 | ― |
第2研修室 | 100 | 200 | ― | |
和室 | 150 | 250 | ― | |
大研修室 | 250 | 850 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
登栄床地区防災センター | 事務室 | 150 | 250 | ― |
研修室1 | 150 | 250 | ― | |
研修室2 | 150 | 250 | ― | |
研修室3 | 150 | 250 | ― | |
多目的ホール | 250 | 850 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
錦研修センター | 第1研修室 | 150 | 250 | ― |
第2研修室 | 150 | 250 | ― | |
大研修室 | 250 | 850 | ― | |
和室 | 50 | 150 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
宮の森センター | 多目的ホール | 500 | 1,500 | ― |
事務室 | 150 | 250 | ― | |
研修室1 | 150 | 250 | ― | |
研修室2 | 150 | 250 | ― | |
研修室3 | 150 | 250 | ― | |
会議室 | 150 | 250 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
芭露地区会館 | 研修室1 | 150 | 250 | ― |
研修室2 | 150 | 250 | ― | |
研修室3 | 200 | 500 | ― | |
調理室 | ― | 100 | 100 | |
西芭露ふるさとセンター | ふれあいの室 | 150 | 250 | ― |
交流研修室 | 250 | 850 | ― | |
実習体験室 | ― | 100 | 100 | |
計呂地地区活性化センター | 研修室1 | 150 | 250 | ― |
研修室2 | 150 | 250 | ― | |
研修室3 | 150 | 250 | ― | |
多目的ホール | 500 | 1,500 | ― | |
加工実習室 | ― | 100 | 100 |
備考
1 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
2 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとし、その利用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合には1時間として計算するものとする。
4 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
別表第2(第4条関係)
附属設備・物品使用料
(単位:円)
物件名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送設備 | 一式 | 1,000 | セット内容 1) アンプ・スピーカー設備一式 2) マイク・マイクスタンド一式 |