○湧別町湧別庁舎会議室等条例施行規則
平成21年10月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町湧別庁舎会議室等条例(平成21年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 湧別町湧別庁舎内に設置されている会議室等(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町職員が公務のため使用する場合には届出によることとし、使用許可書の交付は行わない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議室等の秩序を維持するため、使用中、会場責任者を置くこと。
(2) 入場人員は、収容できる定員とすること。
(3) 附属設備等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 湧別庁舎(敷地を含む。)で許可なく広告宣伝等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置は、行わないこと。
(6) 会議室等内外の清潔を保つこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第4条 使用者は、会議室等の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(管理及び使用)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議室等の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公の施設設置条例施行規則(平成17年湧別町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。