○湧別町情報公開事務取扱規程
平成21年10月5日
告示第5号
第1 趣旨
湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「条例」という。)及び湧別町情報公開条例施行規則(平成21年規則第10号。以下「規則」という。)に定める情報公開に関する事務処理については、別に定めがある場合を除き、この規程に定めるところにより行うものとする。
第2 情報公開の総合窓口
情報公開制度の統一的かつ円滑な運営と利用者の利便を図るため、情報公開の総合窓口を総務課に設置する。
第3 情報公開の事務分担
1 総務課で行う事務
(1) 公文書の公開に係る案内及び相談に関すること。
(2) 公文書公開事務に係る連絡及び調整に関すること。
(3) 公文書公開請求書(以下「請求書」という。)の受付及び通知書の送付に関すること。
(4) 公文書の写しの交付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公文書公開請求に対する処分についての審査請求書の受付及び通知書の送付に関すること。
(6) 湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関すること。
(7) 情報公開についての連絡及び調整に関すること並びに制度運営に関し必要な事項
2 主管課で行う事務
(1) 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)のあった公文書の検索及び特定に関すること。
(2) 公開請求のあった公文書の公開及び非公開の決定に関すること。
(4) 公文書公開決定通知書の写し及び公文書の写しの作成及び総務課への当該写しの提出に関すること。
(5) 条例第15条に規定する町以外のものに関する情報に係る意見の聴取に関する書類の作成及び処理に関すること
ア 町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見照会書(規則様式第8号)に関すること
イ 町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見書(規則様式第9号)に関すること。
ウ 町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する決定通知書(規則様式第10号)に関すること。
(6) 審査請求に対する公開、非公開等の再検討に関すること。
(7) 審査会の開催依頼及び資料作成に関すること。
(8) 情報公開制度を推進するための情報提供に関すること。
(9) その他情報公開制度の運営に関し必要な事項
第4 公文書の公開事務
公開請求及び決定に係る事務の流れについては、次に掲げる各項のとおりとする。
1 請求内容の確認等
公開請求があった場合は、請求の趣旨、内容等を十分に聴取し、公開請求として対応すべきものであるかどうかを確認するものとする。
なお、公文書の公開請求によるまでもなく、資料の提出により公開請求の趣旨にこたえられるときは、当該資料の情報提供により対応するものとする。
2 他の制度による公文書の閲覧等との調整
請求のあった公文書の公開が条例第27条に規定する他の法令等の規定に該当するものについては、公文書の公開を行わないので、公開請求に係る公文書がこれらの公文書に該当するものであるかどうかを確認するものとする。
なお、他の制度等で対応できる場合は、この条例を適用せずその旨を説明するとともに、所管課等へ案内するなど適切に対応するものとする。
3 公文書が不存在である場合の取扱い
請求のあった公文書が不存在であることが明らかな場合は、請求者にその旨を説明すること。ただし、請求書を受付した後に不存在が判明した場合は、請求者に対し公文書不存在通知書(規則様式第7号)を送付するものとする。
第5 請求書の受付
1 請求の受付については、総務課で行うこと。
なお、請求を受ける際に当該請求者各欄の記載が適正であり、かつ、公文書が存在するか否かを確認すること。
2 請求書の提出があったときは、当該請求書を提出した者(以下「請求者」という。)が公開請求権の主体となり得る個人又は法人その他の団体等であるかどうかを確認するものとする。
3 公開請求に係る公文書については、主管課と十分に連絡を取り、当該公文書の存在の有無を確認するとともに、可能な限りその名称、内容等を特定するものとする。
4 公文書公開請求書の記載要領(規則様式第1号関係)
(1) 請求書の受付に当たっての留意事項
ア 請求者の氏名については、記名のほかに押印は必要ないこと。
イ 同一の主管課に同一人から複数の公開請求があった場合は、「請求に係る公文書の名称又は内容」欄に記入できる範囲で、1枚の請求書により受け付けることができること。
ウ 請求者が障害等により請求書に必要事項を記載することが困難であると認められる場合は、請求書の提出を要しないものとする。
この場合は、職員が請求書に記載すべき事項を聴き取って記入し、これを請求者に読み聞かせて確認の上、受け付けるものとする。
(2) 請求書の各欄の確認事項
ア 住所、氏名及び電話番号が記入されていること。また、町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体にあっては、事業所等の所在地、法人等の名称及び法人等の代表者の氏名が記入されていること。
イ 「連絡先」欄は、請求者が法人その他の団体の場合にあっては担当者の氏名及び電話番号、個人の場合にあっては本人と連絡が取れる電話番号が記入してあること。
ウ 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、公開請求の対象となる公文書を特定し、検索することができる程度に具体的に記入してあること。
なお、記載されている内容で、主管課に問い合わせをし、公文書が特定できない場合は、請求内容をよく聞き取り特定できるよう努め、公文書特定後はこの欄の補筆を求めること。
エ 「公文書の公開を請求できるものの区分」欄で町内に住所を有する者とは、町内に生活の本拠を有する個人の場合である。生活の本拠とは、原則として、住民基本台帳に記載されている住所その他生活の本拠としている場合を含むものであり請求者とこの欄の内容が一致しているかどうかを確認すること。
オ 「備考」欄には、請求者が郵送等による公文書の写しの交付を希望する場合などに、適宣必要な事項を記入するものとする。
(3) 請求書の補正
請求書の記入欄に記入漏れ又は不明な箇所がある場合には、請求者に対して、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求めるものとする。
(4) 公開の区分
ア 閲覧若しくは写しの交付なのか、又は両方であるかを確認すること。
イ 写しの交付については、郵送等希望の有無を確認すること。
ウ 郵送料等は、受益者負担であることを請求者に確認すること。
5 郵便等により送付された請求書の取扱い等
郵便等又はファクシミリにより送付された請求書については、当該請求書に公開請求の年月日、請求者の住所及び氏名又は名称及び所在地、公開請求に係る公文書の名称又は内容その他請求者において記入すべき事項が記入されているときは、これを受け付けるものとする。この場合不備な点が軽易なときは、請求者の了解を得た上で、職員が補正できるものとする。
なお、条例第6条は、公開請求をしようとするものは請求書を提出しなければならない旨を定めているので、電話又は口頭による公開請求は、受け付けないものとする。
6 請求書を受け付けた場合の説明等
請求書を受け付けたときは、当該請求書の「受付年月日」欄に受け付けた年月日を記入し、受付印を押す、「担当課等」欄に事務担当課等の名称及び電話番号を記入し、その写しを請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。ただし、郵便等又はファクシミリにより請求書の送付を受けたときは、速やかに次の事項を記載した書面とともに当該請求書の写しを請求者に送付するものとする。
(1) 公文書の公開は、公開等の決定に日時を要するため受付と同様には行われないこと。
(2) 公開等の決定は、請求を受け付けた日から14日以内に行うが、やむを得ない理由があるときには、その期間を延長することがあり、この場合には、公文書公開決定期間延長通知書により、速やかに請求者に通知すること。
(3) 公文書の公開を実施する場合の日時及び場所は、公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書(以下「公開決定の通知書」という。)により指定すること。
(4) 公文書の写しの交付には、費用の負担が必要であること。
7 主管課の特定
(1) 総務課の職員は、請求書が提出されたとき、請求内容に係る主管課を特定し、確認を行うこと。
(2) 主管課を特定する場合は、次の点に留意すること。
ア 請求のあった公開情報が、2課以上で管理されているときは、公開情報を作成した課を公開請求の対象となる主管課とすること。
イ 請求のあった公開情報が2課以上に分かれて存在する場合は、当該請求に係る事務を所管する課をもって主管課とする。ただし、アの規定にかかわらず、公開情報の特定ができず、2課以上に関係する内容の請求については、関係する課で協議の上、主管課を特定すること。
第6 受付後の請求書の扱い
1 請求原本又は写しの送付
総務課の職員は、請求書を受付したときは、速やかに当該請求書の原本を主管課に送付することとし、総務課では当該請求書の写しを保管すること。
2 主管課における公開、非公開の決定事務
(1) 公開請求に係る公文書の検索
請求書が送付されたときは、その内容を確認し、公開請求に係る公文書を速やかに検索するものとする。
(2) 公文書の存否を明らかにしない決定
前号の定めにかかわらず、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体及び名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしない決定を行うものとする。
(3) 不存在通知
公開請求に係る公文書が存在しないときは、速やかに不存在である旨の通知をするものとする。
(4) 公開等の決定
公開請求に係る公文書を特定したときは、条例第7条各号に該当するか否かを検討し、当該公文書についての公開等の決定を速やかに行うものとする。
(5) 協議
請求のあった公文書が2課以上に関係する場合には、必要に応じて当該関係各課と口頭又は書面により協議すること。
(6) 公開、非公開決定の期間延長
やむ得ない理由により、請求書を受付した日から14日以内に公開又は非公開の決定をできないときは、期間の満了日から30日を限度として、決定期間を延長できる。この場合、次のことに留意すること。
ア 決定期間の延長は、やむを得ない理由があることを想定しており、安易に決定期間を延長することがないよう、慎重にすること。
イ 決定期間の再延長は、できないものとする。
(7) 公開、非公開等の決定の起案文書の添付書類
公開、非公開等の決定の起案文書には、当該公開請求された公文書の写し、請求書の写し、公開・非公開等の公文書公開決定通知書の案、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見書及び町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見照会書を添付すること。
3 公文書公開決定通知書の記載要領(規則様式第3号関係)
(1) 「公文書の名称」欄
公文書の名称欄には、請求のあった公文書の名称等を正確に記入すること。この場合、1通の公文書公開決定通知等に複数の名称等を記入することができる。ただし、公開を求める行政情報が明らかに2課以上にまたがる場合は、個々に記入すること。
(2) 「公開の日時及び場所」欄
公開の日時は、公文書公開決定通知書等が請求者に到達するまでの日数を考慮した上で、通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合、請求者と事前に電話等により打ち合わせを行うなどして、都合のよい日時を指定するよう努めるとともに、総務課職員ともあらかじめ公開の日時を調整すること。
4 公文書部分公開決定通知書の記載要領(規則様式第4号関係)
(1) 「公開しない部分の概要及び理由」欄は、公文書の一部を公開しないと決定した当該一部がどのような公文書であるかが分かるよう情報の概要を記入する(この欄に記入しきれない場合は、別紙に記載すること。)。また、理由は公開しないことができる公文書の根拠規定を列挙するとともに、列挙した根拠規定ごとに非公開とする理由をできるだけ具体的に記載すること(この欄に記載しきれない場合は、別紙に記載すること。)。
(2) 「公開しない部分を公開することができる期日」欄は、公文書の一部の公開をすることと決定した場合において、一定の期間の経過により条例第7条第1項各号に規定する事由が消滅することが確実であって、その期日が明らかであるときは、その期日を記入すること。
(3) 「公文書の名称」及び「公開の日時及び場所」欄の記載は、前項各号に準じること。
5 公文書非公開決定通知書の記載要領(規則様式第5号関係)
(1) 「公開しない理由」欄は、公開しないことができる公文書の根拠規定を列挙するとともに、列挙した根拠規定ごとに非公開とする理由をできるだけ具体的に記載すること(この欄に記載しきれない場合は、別紙に記載すること。)。
(2) 「公開することができる期日」欄は、公文書の公開をしないことと決定した当該公文書について、一定の期間の経過により条例第7条各号に規定する理由が消滅することが確実であって、その期日が明らかであるときは、その期日を記入すること。
(3) 「公文書の名称」欄は、公開請求のあった公文書の名称を正確に記入すること。
6 公文書公開決定期間延長通知書の記載要領(規則様式第2号関係)
(1) 「公文書の名称」欄は、公開請求のあった公文書の名称を正確に記入すること。
(2) 「湧別町情報公開条例第11条第2項本文に規定する決定期間」欄は、請求があった年月日及び請求を受け付けた日から15日目の年月日を記入すること。
(3) 「延長の理由及び延長後の決定期間」欄は、請求者が納得できるよう、やむを得ない理由により決定期間を延長しようとする具体的な理由を記入すること。なお、決定期間は、当初の期間の満了する日から30日以内以内の日数とし、公開等決定期間の延長は、できるだけ短い期間にとどめるものとすること。
7 公文書の存否を明らかにしない決定通知書の記載要領(規則様式第6号関係)
(1) 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、当該請求書の同欄を転載すること。
(2) 「存否を明らかにしない理由」欄は、明らかにできない理由を記入すること。
8 公文書不存在通知書の記載要領(規則様式第7号関係)
(1) 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、当該請求書の同欄を転載すること。
(2) 「不存在の理由」欄は、請求に係る公文書が不存在であることの具体的な理由を記入すること。
9 公文書の公開決定通知書等の送付
(1) 主管課は、公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨決定をした場合や決定の延長をした場合等は、速やかに公文書公開決定通知書、公文書非公開決定通知書、公文書公開決定期間延長通知書、公文書の存否を明らかにしない決定通知書及び公文書不存在決定通知書を作成し、当該通知書を総務課に提出すること。
(2) 総務課の職員は、前号により提出を受けた通知書を請求者に送付するものとする。
第7 町以外のものに関する情報に係る意見の聴取等
公開請求があった公文書に、実施機関以外の情報が記載されている場合には、条例第15条第1項で「必要があると認めるときは、当該情報に係る町以外のものの意見を聴くものとする。」と規定しており、主管課は、公開等の決定及び公文書の存否を明らかにしない決定に係る判断を慎重かつ公正に行うために実施するものであるので、必要に応じて町以外のものから意見を聴くものとする。
1 意見の聴取の方法
なお、意見の聴取の際には、公開請求者の情報が漏れることのないよう、意見聴取の事務処理は慎重に行うこと。
2 意見の聴取事項
(1) 法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及び公開した場合の影響
(2) 国、道又は他の市町村に関する情報が記録されている公文書については、協力信頼関係への影響の有無及び事務又は事業の公正又は円滑な実施の困難性の有無
3 意見の取扱い
町以外のものについての意見を聴取した場合は、その意見に拘束されることはないが、意見を参考とした上で、公開、非公開等の決定をしなければならない。
4 意見聴取後の通知
主管課は、意見聴取後、公開の決定をしたときは、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開決定通知書(規則様式第10号)により当該町以外のものに通知できるように当該通知書を総務課に提出し、総務課の職員は、当該通知書を町以外のものに通知するものとする。
第8 公文書の公開の方法
1 文書等の閲覧
(1) 文書、図面及び写真(以下「文書等」という。)の閲覧は、原則として、当該文書等の原本を閲覧に供することにより行うものとする。ただし、文書等の一部を閲覧に供する場合において、当該文書等を公開する部分と公開しない部分とに分離することが困難であるときは、当該文書等の公開しない部分を削除するなどした写しを作成し、この写しを閲覧に供する方法により行うものとする。
(2) 電磁的記録等の閲覧
一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物に記録されている公文書の閲覧は、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物を閲覧に供することにより行うものとする。
2 公文書の写しの交付の方法
(1) 文書等の写しの交付は、原則として、当該文書等の原本から作成した写しを交付することにより行うものとする。ただし、文書等の一部の写しを交付する場合において、当該文書等を公開する部分と公開しない部分とに分離することが困難であるときは、当該文書等の公開しない部分を削除するなどした写しの写しを作成し、この写しを交付する方法により行うものとする。
(2) 電磁的記録等による公文書の写しの交付は、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物から作成した写しを交付することにより行うものとする。
(3) 写しの交付に際して「原本の写しであることの証明」は行わない。
3 閲覧と写しの交付の同時請求
閲覧と写しの交付を同時請求された場合の取扱いは、まず閲覧による公文書の公開を実現し、請求者に写しを必要とする箇所等の確認を得た上で、写しを作成する。
なお、当初の請求が閲覧のみであった場合でも、閲覧後に当該公文書の写しの交付を追加請求された場合は、当初から写しの交付請求があったものとみなして交付することができるものとする。
第9 公文書の公開の実施
(1) 公文書の公開の日時及び場所
公文書の公開は、公開決定の通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で主管課職員の指示の下で実施するものとする。
なお、総務課の職員は、公開の際に立ち会うものとする。
(2) 指定した日時以外の公文書の公開の実施
請求者が、やむを得ない事情により、指定した日時に公文書の公開を受けることができない場合は、請求者と連絡の上、指定した日時以外の日時に公文書の公開を実施することができるものとする。
(3) 公開決定の通知書の提示
公文書の公開を実施するときは、請求者に対して、公開決定の通知書の提示を求めるものとする。
(4) 公文書の写しの交付申請書
ア 公文書の写しの交付を行うときは、請求者に対して、公文書の写しの交付申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
イ 公文書の写しの交付申請書は、公文書の写しの交付に要する費用を徴収する総務課において保存するものとする。
(5) 費用の徴収
公文書の写しの交付申請書の提出があったときは、主管課において写しの作成を行い総務課に送付し、総務課は公文書の写しの交付に要する費用を現金により収納させ、現金領収書を交付するものとする。
(6) 実施に当たっての注意事項
ア 請求された公文書を公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときは、当該公文書に代えて、当該情報を複写したもので公開することができる。
イ 公文書の公開中に請求者が公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、主管課職員及び総務課職員は、公文書の公開の中止又は禁止を命令することができる。
(7) 情報公開請求があった場合、総務課職員は、その内容及び結果を情報公開記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
第10 公開に係る手数料等
(1) 公文書の写しの交付に要する費用
条例第17条に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の写しの送付に要する費用とする。
(2) 公文書の写しの作成に要する費用の額
ア 公文書の写しの作成に要する費用の額は、職員が複写機により、日本産業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合は、その枚数に10円を乗じた額とし、カラー複写機による場合は、その枚数に80円を乗じた額とする。
イ 写しの作成及び郵送等に要する費用については、原則として現金により納付させるものとする。
なお、費用の徴収に係る事務は、総務課の職員が行う。
(3) 収入の歳入科目
公文書の写しの交付に要する費用として徴収する収入の歳入科目は、次のとおりとする。
(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入
第11 公開請求の取下げ
(1) 公開等の決定等が行われるまでの間に請求者から公開請求を取り下げる旨の申出があったときは、公文書公開請求取下書(様式第3号。以下「取下書」という。)を標準とした書面の提出を求めるものとする。
(2) 取下書の提出があったときは、迅速に処理するものとする。
なお、主管課が取下書の提出を受けたときは、その写しを総務課に送付するものとする。
第12 審査請求があった場合の取扱い
1 審査請求
(1) 請求者は、公文書の公開に係る決定(行政情報不存在の処分を含む。)に不服がある場合は、実施機関に対し審査請求をすることができる。この場合、審査請求の期間は、処分を知った日の翌日から起算して3箇月以内とする。
(2) 公文書公開審査請求書(様式第4号。以下「審査請求書」という。)をもって行うことを要し、口頭による審査請求は認められない(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項)。
2 審査請求の受付窓口
公文書の公開に係る審査請求の受付は、総務課において行うものとする。
3 審査請求の受付事務
公文書の公開に係る審査請求の受付事務は、次のとおり行うものとする。
(1) 指導
総務課の職員は、審査請求の相談を受けた場合は、次の点について指導するものとする。
ア 行政不服審査法第19条第1項の規定により、書面によるとされており、口頭での審査請求があった場合は、書面により行うよう指導すること。
イ 審査請求は、公文書非公開決定という行政処分を行った行政庁(当該実施機関)に対して審査請求をすることとなる旨説明すること(教示)。
(2) 審査請求の受付
総務課の職員は、次の事項を確認の上、審査請求書を受け付けるものとする。
ア 審査請求人の住所、氏名、年齢等
イ 審査請求人に係る処分の表示
ウ 審査請求人に係る処分があったことを知った年月日
エ 審査請求人の趣旨及び理由
オ 処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容
カ 審査請求の年月日
キ その他必要な書類
(3) 審査請求書の補正命令
(4) 審査請求の却下
審査請求が次の要件に該当する場合は、主管課において却下の裁決を行い、総務課の職員は、速やかに公文書公開審査請求却下通知書(様式第7号)により審査請求人に通知するものとする。
ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に定める補正期間を経過した場合
(5) 審査請求書の送付
審査請求書が提出されたときは、総務課においてその記載内容及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求の要件が満たされているときは、当該審査請求書原本を主管課に送付する。
なお、総務課において写しを保管すること。
4 再検討
(1) 審査請求書の送付を受けた主管課は、当該審査請求に係る当初の決定について再検討を行うものとし、その結果を総務課に報告しなければならない。
(2) 主管課において再検討した結果、当初の決定を取り消して公開請求に応じる決定をしたときにあっては、公文書公開審査請求容認通知書(様式第8号。以下「容認通知書」という。)により、総務課から審査請求人に対して速やかに通知するものとする。
5 審査会
(1) 当初の決定を取り消して公開請求に応ずる決定をする場合を除き、総務課の職員は、審査会に対して公文書公開審査請求に関する諮問書(規則様式第11号)により諮問手続を行うものとする。
(2) 主管課は、審査会に諮問しなければならない事項が発生したときは、決裁終了後、速やかに次に掲げる書類を添付し、総務課に提出しなければならない。
ア 審査請求書及び添付書類の写し
イ 請求書の写し
ウ 公文書非公開決定通知書等の写し
エ 町以外のものに意見を聴取した場合は、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見照会書の写し
オ その他必要な書類(当該情報の写し)
(3) 総務課の職員は、主管課の諮問依頼に応じ、審査会に諮問する。
(4) 主管課は、審査会が必要と認めた場合は会議に出席し、説明又は必要な書類の提出を行うものとする。
6 審査請求に対する裁決等
主管課は、審査会に諮問した審査請求について答申を受けたときは、その答申を最大限尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決について起案し、総務課に合議するものとする。
(1) 主管課は、審査請求に対する裁決等を行った場合は、速やかに公文書公開審査請求裁決通知書(様式第9号)を総務課に提出し、総務課は当該審査請求人に通知するものとする。
(2) 総務課は、審査請求について参加人がいる場合には、当該参加人に対しても、公文書公開審査請求裁決通知書の謄本を送付するものとする。
(3) 総務課は、非公開決定されていた公文書が、当該審査会の答申後、公開決定に変更となった場合、当該公文書が、条例第15条の規定により町以外のものの意見を聴取されているものであったときは、「審査請求による再決定」を町以外のものに通知するものとする。
7 対象公文書の保存期間の特例
対象公文書及び公開決定に関する公文書については、審査請求の審査期間中及び係争中に保存期間を満了した場合は、審査請求及び訴訟が結審してから5年を経過するまで保存期間を延長するものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第65号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。