○湧別町国際交流推進委員会設置条例
平成21年10月5日
条例第12号
(設置)
第1条 町と国外都市との友好交流を推進するため、町民の国際理解及び国際感覚を高めるとともに、国外都市の人々との親善を図ることを目的として、湧別町国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、国外都市との友好交流に関する次の事項を調査審議し、推進する。
(1) 友好都市の調印締結を行った国外都市との友好交流事業に関すること。
(2) その他国際交流事業に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は、8人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者 6人
(2) 一般公募者 2人
3 前項の規定により委嘱する委員の選任は、次により行う。
(1) 有識者については、町長が選任する。
(2) 一般公募者については、町民より公募し町長が選任する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 有識者の委員に欠員が生じたときは、前条第3項第1号の規定により補充するものとし、任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任については、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長を議長とする。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局員は、企画財政課の職員が当たる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。