○湧別町専門委員設置規則

平成21年10月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町行政を効率的に運営するため、専門委員を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員の設置)

第2条 専門委員は、常設及び臨時の2種とする。

2 常設の専門委員は、継続して調査等を必要とする場合に設置する。

3 臨時の専門委員は、臨時的に調査等を必要とする場合に設置する。

(選任)

第3条 専門委員は、専門の知識及び経験を有する者並びに公募者のうちから町長が選任する。

(職務)

第4条 専門委員は、町長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査研究し、報告(諮問に対する答申を含む。)するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町専門委員設置規則

平成21年10月5日 規則第7号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 規則第7号