○湧別町総合計画審議会専門部会規則

平成21年10月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町総合計画審議会条例(平成21年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、湧別町総合計画審議会専門部会の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の設置)

第2条 審議会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置き、分掌して審議を行う。

(1) 基盤整備部会

(2) 産業振興部会

(3) 社会福祉部会

(4) 教育文化部会

(5) 協働・行財政部会

2 前項各号に掲げる部会の担当する分野項目は、会長が別に定める。

(部会長)

第3条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長は、部会に属する会務を掌理する。

3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会は、部会長が必要に応じ、招集する。

2 部会の会議の議長は、部会長が行う。

3 部会の会議については、条例第6条第2項及び第4項の規定を準用する。

(合同会議)

第5条 関係部会が意見の調整その他協議が必要と認めたときは、合同会議を開くことができる。

2 前項の合同会議の議長は、関係部会長の協議によって定める。

(報告)

第6条 部会長は、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

(他部会への出席)

第7条 会長、会長職務代理者及び部会長は、部会(部会長にあっては、他の部会)に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

湧別町総合計画審議会専門部会規則

平成21年10月5日 規則第6号

(平成27年4月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 規則第6号
平成22年9月1日 規則第28号
平成27年4月10日 規則第13号